○豊能町立公民館管理規則
昭和60年8月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は豊能町立公民館(以下「公民館」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間・休館日)
第2条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとし、図書室については教育委員会が別に定める。ただし、特別の理由があるときはこれによらないことがある。
2 公民館の休館日は次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) その他教育長の承認を得て、公民館長が定めた日
(施設の使用)
第3条 豊能町立公民館条例(昭和52年条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定により使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ、公民館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、使用する日の属する月の2カ月前の初日(土曜日・日曜日・祝日・国民の休日「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日」の場合は翌日)に行うことができる。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 異例にわたる使用の許可については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 館長は、施設の使用状況報告を、毎月10日までに前月分を教育長に報告しなければならない。
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の必要がなくなったときは、すみやかに館長に届出なければならない。
2 使用条件を変更しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。
(1) 委員会が別に定めるところにより認定する青少年、青少年育成及びボランティアの団体が使用する場合 委員会が定める割合を減額又は免除
(2) その他委員会が特別の理由があると認める場合 委員会が定める割合を減額又は免除
(使用料の還付)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。
(2) 緊急事態の発生又は公益的目的に使用する等の理由によって使用許可を取り消したとき。
(3) 使用する日の7日前までに使用者から使用の取消しの届出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、その理由が発生した日から5日以内に、公民館使用料還付申請書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。
(1) 他人の迷惑となる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(施行の細目)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日より施行する。
2 公民館管理規則(昭和52年9月20日教育委員会規則第3号)は廃止する。
附則(平成元年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月4日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成12年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成21年4月23日教委規則第1号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成29年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。



