○豊能町立公民館運営審議会規則

昭和56年2月27日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、豊能町立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(役員)

第2条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は審議会委員(以下「委員」という。)が互選する。

3 会長及び副会長の任期は1年とし再選を妨げない。

第3条 会長は審議会を代表しその議長となる。

第4条 副会長は会長を助け、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を行う。

第5条 会長及び副会長ともに事故あるときは年長の委員が臨時に会長の職務を行う。

第6条 会長及び副会長は審議会の許可を得て辞職することができる。

(招集)

第7条 審議会は必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、公民館長又は在任委員の半数以上の者から議事の事項を示して要求がある場合は臨時に会議を招集しなければならない。

(会議)

第8条 会議は在任委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

第9条 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第10条 審議会は必要があるときは、教育長及び教育委員会事務局職員の出席を求め説明を聞くことができる。

第11条 会長は会議の議事の要領を記録し、その結果を教育長を経て教育委員会に報告しなければならない。

(審議会の庶務)

第12条 審議会の庶務は教育委員会事務局こども未来部生涯学習課が行う。

第13条 この規則に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年2月27日から適用する。

2 この規則の施行後最初に招集される審議会の招集、及び会長が決定されるまでの審議会の会長の職務は教育委員会の委員長が行う。委員の任期交替に際するときも又同様とする。

(平成6年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年5月19日教委規則第3号)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

豊能町立公民館運営審議会規則

昭和56年2月27日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和56年2月27日 教育委員会規則第2号
平成6年3月25日 教育委員会規則第7号
平成16年5月19日 教育委員会規則第3号
令和2年2月20日 教育委員会規則第4号