○豊能町立公民館条例
昭和52年9月14日
条例第6号
(設置)
第1条 本町に公民館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊能町立中央公民館 | 豊能町余野26番地 |
豊能町立西公民館 | 豊能町光風台5丁目1番地の2 |
(目的)
第2条 公民館は、住民のための実際生活に即する教育、学術及び、文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情緒の純化を諮かり、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(公民館運営審議会)
第3条 社会教育法(昭和24年法律第270号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(委員の定数)
第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は15名以内とする。
(委員の委嘱)
第5条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
3 委員会は委員に特別の理由があるときは、委員を解任することができる。
(使用許可)
第7条 公民館を利用しようとする者は委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の条件)
第8条 委員会は使用許可する場合において、必要と認める場合は条件を付けることができる。
(使用料の減免)
第10条 委員会が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第11条 委員会は次の各号の一に該当すると認めたときは使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他委員会において不適当と認めたとき。
(入館の制限)
第12条 委員会は管理上必要と認めるときは入館をことわり、又は、退館させることができる。
(使用の取消し)
第13条 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用許可を取り消し又は停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 第11条の各号に定める事由が発生したとき。
(3) 緊急に公益的目的に使用する必要が生じたとき。
(4) その他委員会において必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合でも委員会はその責をおわない。
(原状回復)
第14条 使用者は、使用を終つたとき、又は前条の規定により使用の取り消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者が施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 使用者において、前項の義務を履行しないときは委員会においてこれを執行し、その実費を徴収する。
(職員)
第16条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日(昭和52年9月14日)から施行する。
2 豊能町公民館条例(昭和27年8月7日条例第58号)は廃止する。
附則(昭和56年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日より施行する。
附則(昭和58年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和59年7月4日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行日前の承認にかかる使用料については、(中略)なお、従前の例による。
附則(平成12年3月30日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成17年6月30日までの間の使用に係る使用料については、改正後の豊能町立公民館条例第9条並びに別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年12月21日条例第29号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第6条の規定による改正後の豊能町立公民館条例別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の豊能町立文化ホール条例別表の規定並びに第8条の規定による改正後の豊能町立総合体育施設条例別表の規定は、平成26年7月1日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の豊能町立公民館条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町立公民館条例第9条の規定、第2条の規定による改正後の豊能町立ふれあい広場条例第6条の規定、第3条の規定による改正後の豊能町立文化ホール条例第11条の規定、第4条の規定による改正後の豊能町立総合体育施設条例第10条の規定及び第5条の規定による改正後の豊能町立スポーツ広場条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
中央公民館
室名 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9:00~12:00 | 12:30~17:00 | 17:30~22:00 | |
大会議室 | 1,050円 | 1,600円 | 1,600円 |
会議室1 | 250 | 350 | 350 |
会議室2 | 250 | 350 | 350 |
視聴覚室 | 250 | 350 | 350 |
和室(大) | 300 | 500 | 500 |
和室(小) | 150 | 150 | 150 |
軽運動室 | 350 | 500 | 500 |
美術室 | 300 | 450 | 450 |
木工室 | 300 | 450 | 450 |
料理教室 | 350 | 600 | 600 |
西公民館
室名 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9:00~12:00 | 12:30~17:00 | 17:30~22:00 | |
大会議室 | 1,500円 | 2,300円 | 2,300円 |
中会議室 | 550 | 900 | 900 |
小会議室1 | 300 | 450 | 450 |
小会議室2 | 300 | 450 | 450 |
視聴覚室 | 350 | 450 | 450 |
和室 | 400 | 600 | 600 |
美術室 | 400 | 600 | 600 |
木工室 | 500 | 750 | 750 |
料理教室 | 600 | 950 | 950 |
西公民館軽運動室
区分A | 区分B | 区分C | 区分D |
9:00~12:00 | 12:00~15:30 | 15:30~19:00 | 19:00~22:00 |
500円 | 550円 | 550円 | 500円 |
別表第2(第9条関係)
陶芸窯
区分 | 単位 | 金額 | |
素焼 | 本焼 | ||
電気窯 | 1回 | 400円 | 1,500円 |
ガス窯 | 500 | 1,700 | |
備考
1 「1回」とは、窯詰から窯出しまでをいう。
2 「素焼」とは焼成中の最高温度が1,000度未満のもの、「本焼」とは焼成中の最高温度が1,000度以上のものをいう。