○豊能町社会教育委員会議規則

昭和63年3月28日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は豊能町社会教育委員条例(昭和63年条例第7号)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、会長・副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は委員が互選する。

3 会長及び副会長の任期は1年とし再選を妨げない。

(会長及び副会長の職務)

第3条 会長は会議を招集し、これを主宰する。

2 会長は会議の議長となる。

3 副会長は会長を助け、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を行う。

(招集)

第4条 会議は必要ある場合に会長が招集する。

2 前項の規定による招集は会議開催の日時・場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。

(会議)

第5条 会議は在任委員の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議決は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

3 会議は必要があるときは教育長及び教育委員会事務局職員の出席を求め説明を聞くことができる。

(会議の報告)

第6条 会長は議事の要領を記録しその結果を教育長を経て教育委員会に報告しなければならない。

(会議の庶務)

第7条 会議の庶務は教育委員会事務局こども未来部生涯学習課が行う。

(その他必要な事項)

第8条 この規則に定めるもののほか会議に関し必要な事項は会長が会議にはかって決定する。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に招集される会議の招集及び会長が決定されるまでの会議の会長の職務は教育委員会の委員長が行う。委員の任期交替に際するときも又同様とする。

(平成6年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年5月19日教委規則第3号)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

豊能町社会教育委員会議規則

昭和63年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月28日 教育委員会規則第3号
平成6年3月25日 教育委員会規則第6号
平成16年5月19日 教育委員会規則第3号
令和2年2月20日 教育委員会規則第4号