○豊能町社会教育委員条例
昭和63年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 公職又は団体の代表として委嘱された委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、その地位を退いたときをもって終わる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。