○豊能町社会教育委員条例

昭和63年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 公職又は団体の代表として委嘱された委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、その地位を退いたときをもって終わる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

豊能町社会教育委員条例

昭和63年3月31日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第7号
平成26年3月24日 条例第7号