○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則
令和4年7月29日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、町立の学校(幼稚園を含む。)及び認定こども園、保育所の児童、生徒、乳幼児(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
種別 | 年額(児童等1人当たり) | |
義務教育諸学校 | 一般 | 460円 |
要保護 | 20円 | |
幼稚園・認定こども園 | 一般 | 200円 |
保育所 | 一般 | 210円 |
要保護 | 20円 | |
備考 この表において、義務教育諸学校とは小学校、中学校、義務教育学校をいう。「一般」とは要保護者以外の者を、「要保護」とは本規則第4条第1号に該当する者をいう。
(共済掛金の徴収)
第3条 共済掛金は、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)(以下「基準日」という。)において在籍する学校長等を通じ、教育長が定める期日までに徴収する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者
(還付)
第5条 共済掛金を既に納付した保護者に対し、第4条の規定により共済掛金を免除したときは、学校長等を通じて当該保護者に還付する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。