○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和4年7月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、町立の学校(幼稚園を含む。)及び認定こども園、保育所の児童、生徒、乳幼児(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

種別

年額(児童等1人当たり)

義務教育諸学校

一般

460円

要保護

20円

幼稚園・認定こども園

一般

200円

保育所

一般

210円

要保護

20円

備考 この表において、義務教育諸学校とは小学校、中学校、義務教育学校をいう。「一般」とは要保護者以外の者を、「要保護」とは本規則第4条第1号に該当する者をいう。

(共済掛金の徴収)

第3条 共済掛金は、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)(以下「基準日」という。)において在籍する学校長等を通じ、教育長が定める期日までに徴収する。

(共済掛金の免除)

第4条 前条の基準日において、経済的な理由により次の各号のいずれかに該当する者については、共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者

(還付)

第5条 共済掛金を既に納付した保護者に対し、第4条の規定により共済掛金を免除したときは、学校長等を通じて当該保護者に還付する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和4年7月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和4年7月29日 教育委員会規則第3号