○豊能町立学校等屋内運動場及び施設設備の使用に関する条例

昭和50年7月1日

条例第22号

第1条 町立学校等屋内運動場及び施設設備(以下「設備」という。)の使用については、法令に定めのあるもののほかこの条例の定めるところによる。

第2条 使用料は次のように定める。

区別

校別

屋内運動場・遊戯室使用料

屋外運動場

ピアノ使用料

プール使用料

回数

昼間

夜間

回数

料金

回数

料金

回数

料金

ひかり幼稚園

1

2,000円

2,500円

1

2,000円

1

1,000円



ふたば園

1

2,000円

2,500円

1

2,000円

1

1,000円



東能勢小学校

1

2,000円

2,500円

1

2,000円

1

1,000円

1

大人 300円

小人 150円

吉川小学校

1

2,000円

2,500円

1

2,000円

1

1,000円

1

大人 300円

小人 150円

光風台小学校

1

2,000円

2,500円

1

2,000円

1

1,000円

1

大人 300円

小人 150円

東ときわ台小学校

1

2,000円

2,500円

1

2,000円

1

1,000円

1

大人 300円

小人 150円

東能勢中学校

1

2,000円

2,500円

1

2,000円

1

1,000円

1

大人 300円

小人 150円

吉川中学校

1

2,000円

2,500円

1

2,000円

1

1,000円

1

大人 300円

小人 150円

2 前項の使用料は、100分の10を乗じて得た額を加算する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 映画会その他特に電力を多量に消費するものについては、別に定める点灯実費を徴収する。

4 使用時間は昼間午前8時から午後5時まで、夜間午後5時から午後9時までとする。ただし、必要があるときは延長することができる。

5 昼夜連続して使用する場合は昼夜使用料の合計額を徴収する。

6 ピアノ使用料については、4時間以内を1回とみなし、4時間を増すごとに又は端数について1回分を増徴する。

7 プールの使用時間については、第3項の規定にかかわらず午前9時から午後4時までとする。

第3条 使用料は使用許可と同時にこれを徴収する。

2 学校教育関係団体、社会教育関係団体がその目的のため使用するときその他教育委員会が特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第4条 設備を使用しようとする者は、別に定める様式によつて教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、町長が使用する場合は教育委員会に届出て使用する。

第5条 左の各号の一に該当するときは、設備の使用を許可しない。

(1) 私的な営利を目的とする興行的催であると認めるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又はその附属物を損するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

第6条 教育委員会は、設備の使用を許可するに当たり管理上必要な条件を付けることができる。

第7条 設備の使用により建物又はその附属物を破損滅失したときは、不可抗力による場合のほか、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

第8条 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき、その他教育委員会において必要と認めるときは、使用を停止し、或は取り消すことができる。

2 前項の場合は、使用者において損害を生ずることがあつても教育委員会は、その責に任じない。

第9条 使用者が、その使用を終つたとき、又は前条第1項の場合は直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 使用者において、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において、これを執行してその実費を徴収する。

第10条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由によつて使用することができないとき。

(2) 教育委員会が使用許可を取り消したとき。

(3) 使用の前日までに使用許可の取り消しを願い出て、教育委員会において相当の事由ありと認めたとき。

第11条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月10日条例第25号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(昭和57年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。

(昭和60年9月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前の承認にかかる使用料については、(中略)なお、従前の例による。

(平成16年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の豊能町立コミュニティセンター条例別表の規定、第3条の規定による改正後の豊能町立学校等屋内運動場及び施設設備の使用に関する条例第2条の規定、第5条の規定による改正後の豊能町立文化ホール条例別表の規定及び第6条の規定による改正後の豊能町立総合体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

豊能町立学校等屋内運動場及び施設設備の使用に関する条例

昭和50年7月1日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
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平成2年3月28日 条例第13号
平成2年6月29日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第7号
平成16年9月30日 条例第21号
平成25年12月17日 条例第30号
令和元年6月20日 条例第2号