○豊能町学校運営協議会規則
令和4年2月28日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、豊能町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、学校及び地域がその教育力を相互に高め、共に幼児又は児童生徒の豊かな学びと育ちの創造に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校運営計画に関すること。
(3) 組織編制に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 前項の意見については、対象学校の教育上の課題を踏まえた事項であって、職員個人を特定しない一般的なものとする。
(学校運営に関する評価と情報提供)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、地域住民等に対し、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は20名以内とし、次に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦に基づき、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が適当と認めるもの
2 委員の辞任等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
3 委員は、特別職の地方公務員とする。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び設置校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(任期)
第9条 委員の任期は任命の日の属する年度の翌々年度の末日とし、再任を妨げない。
(報酬等)
第10条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は会長となることができない。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第12条 協議会は、対象学校の校長と協議のうえ、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、対象学校の校長が招集する。
2 協議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
5 協議会の開催が困難な場合、会長と対象学校の校長と協議の上、書面決議をもって協議会開催の代わりとすることができる。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るための必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第8条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。