○豊能町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
昭和32年11月28日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する豊能町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。
(学期及び休業日)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項に規定する学校の学期及び休業日は次のとおりとする。
(1) 学期
ア 第1学期 4月1日から7月31日まで
イ 第2学期 8月1日から12月31日まで
ウ 第3学期 1月1日から3月31日まで
(2) 休業日
ア 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
イ 冬期休業日 12月25日から1月7日まで
ウ 春季休業日
(ア) 小学校 3月25日から4月7日まで
(イ) 中学校 3月25日から4月6日まで
2 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて別に学期又は休業日を定めることができる。
(学期又は休業日の変更)
第3条 校長は、学期又は休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 校長は、学芸会、運動会等の学校行事を休業日に行うための変更については、教育委員会に届出るものとする。
(教諭(指導専任))
第3条の2 学校に、任用の期限を付さない講師を置くことができる。
2 前項の講師の職名は、教諭(指導専任)とする。
3 第1項の講師は、学校教育法第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する講師の職務を行う。
(職員会議)
第3条の3 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意志疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。
3 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
(首席)
第4条 学校に首席を置くことができるものとし、主幹教諭をもつて充てる。
2 首席は、教諭、養護教諭及び栄養教諭のうちから、教育委員会が命ずる。
3 首席は、校長の学校運営を助け、その命を受け、一定の校務を整理し、児童又は生徒(以下「児童等」という。)の教育をつかさどる。
4 首席の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭)
第4条の2 学校に指導教諭、指導養護教諭又は指導栄養教諭を置くことができる。
2 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、それぞれ教諭、養護教諭及び栄養教諭のうちから、教育委員会が命ずる。
3 指導教諭は児童等の教育をつかさどり、指導養護教諭は児童等の養護をつかさどり、指導栄養教諭は児童等の栄養の管理及び指導をつかさどり、それぞれ専門的な知識や経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。
4 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(教務主任等)
第4条の3 学校に教務主任・学年主任及び保健主事を置く。ただし特別の事情のあるときはこの限りでない。
2 小学校に、生徒指導主事を置くことができる。
3 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし特別の事情のあるときは、この限りでない。
4 12学級以上の規模の学校に、司書教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りではない。
(教務主任等の職務)
第4条の4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に係る専門的職務に従事する。
(教務主任等の発令)
第4条の5 生徒指導主事は、教諭のうちから、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
2 第4条に規定する教務主任等のうち、保健主事及び司書教諭を除くものは、教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
3 保健主事は教諭又は養護教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
4 司書教諭は有資格者及び司書教諭講習を修了し有資格者となった教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第4条の6 学校に、第4条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(主幹)
第4条の7 学校に、主幹を置くことができる。
2 主幹は、事務職員をもつて、これに充てる。
3 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務をつかさどる。
(主査)
第4条の8 学校に主査を置くことができる。
2 主査は、事務職員又は学校栄養職員をもつて、これに充てる。
3 主査は、上司の指揮を受け、担任事務をつかさどる。
(副主査)
第4条の9 学校に副主査を置くことができる。
2 副主査は、事務職員及び学校栄養職員をもつて、これに充てる。
3 副主査は、上司の指揮を受け、担任事務をつかさどる。
(主事)
第4条の10 学校に、主事を置くことができる。
2 主事は、事務職員をもつて、これに充てる。
3 主事は、上司の指揮を受け、事務をつかさどる。
(技師)
第4条の11 学校に、技師を置くことができる。
2 技師は、学校栄養職員をもつて、これに充てる。
3 技師は、上司の指揮を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(校長の専決事項)
第5条 校長の専決事項は、この規則の他の条項に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 校長及び所属職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること。
(2) その他教育委員会の指示する事項の処理に関すること。
2 前項各号に掲げる事項のうち重要又は異例であると認められる事項の処理については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(施設及び設備の保持)
第6条 校長は、学校の施設及び設備を常に最良の状態に保持するようにつとめなければならない。
(防犯及び防災計画)
第7条 校長は、学校の防犯及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項に規定する計画には、特に児童及び生徒(以下「生徒」という。)の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。
(施設及び設備の損傷又は亡失)
第8条 学校の施設及び設備を著しく損傷し若しくは亡失し又は設備が使用に耐えなくなつたときは校長は、その理由を具して教育委員会に報告しなければならない。
(施設及び設備の貸与)
第9条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見を聞き教育委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については、校長が許可することができる。
(日直)
第10条 学校の日直勤務は、校長の定める規程に従い所属職員が行うものとする。
2 校長は、前項の規程を教育委員会に届け出なければならない。
(伝染病等発生の報告)
第11条 学校内及び当該学校の通学区域内に伝染病が発生したときは、校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。職員及び生徒等に中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときにも同様とする。
(学級編成)
第12条 校長は、毎年翌学年の学級編成の原案を教育委員会に提出しなければならない。学年の中途において、学級編成に変更の必要が生じたときも同様とする。
2 校長は、教育委員会の指示に基づいて学級を編成しなければならない。
(教育課程)
第12条の2 校長は、毎年学年初めに、教育課程を教育委員会に届け出なければならない。
中学校併設型小学校 | 小学校併設型中学校 | 通称 |
豊能町立東能勢小学校 | 豊能町立東能勢中学校 | 東能勢小中学校 |
2 前項に定める一貫教育課程の編成に当たつては、省令第79条の11の規定に基づき、中学校併設型小学校の校長及び小学校併設型中学校の校長との間で協議するものとする。
(統括校長)
第12条の4 前条に規定する中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校(以下「小中一貫校」という。)には、これらの学校を統括する校長の職として、統括校長を置くことができる。
2 統括校長は、小中一貫校の校長のうちから、教育委員会が命ずる。
3 統括校長は、小中一貫校を代表し、小中一貫校間に関する事項について協議、調整の上、決定を行う。
(副校長)
第12条の5 学校に副校長を置くことができる。
2 副校長は、校長を助け、その命を受けて校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(教育指導の計画)
第13条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年学年初めに教育委員会に報告するものとする。
(1) 学校経営の重点
(2) 学習指導及び生徒指導の重点
(3) 健康管理と指導の重点
(4) 日課表
(5) 校務分掌
(6) 行事予定表
(7) 教職員の研修計画
(教材の取扱)
第14条 校長は、教材及び教具の選定にあつては、その教育上効果及び保護者の経済的負担について、十分配慮しなければならない。
第15条 校長は、教科書の発行されていない教科について、主たる教材として図書を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
第16条 校長は、学年又は学級全員に教材として次に掲げるものを使用するときは、あらかじめその書名、定価等を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書と併用して継続的に学習の用に供する副読本問題集、解説書その他これらに類するもの
(2) 学習の課程又は夏期休業日、冬期休業日等に長期にわたつて使用する学習帳その他これらに類するもの
(宿泊を要する学校行事の実施)
第18条 校長は、宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。
(性行不良による出席停止)
第19条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(1) あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取する。
(2) 理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する。
3 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習の支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。
(対外運動競技への参加)
第20条 小学校においては、対外運動競技に学校教育活動として参加しないものとする。ただし、町または隣接する市町村程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で参加することができる。
2 中学校においては、府内で行われる対外運動競技に学校教育活動として参加することができる。ただし、近畿大会及び全国大会については、次に定めるところによりそれぞれ年1回に限り参加することができる。
(1) 宿泊を要しない場合 校長は教育委員会に届け出ること。
(2) 宿泊を要する場合 校長は教育委員会の承認を受けること。
3 前2項の対外運動競技とは、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体の共同主催で開催される大会とする。
5 学校教育活動以外の運動競技会に児童・生徒が参加するに当たつては、校長は、保護者に対し適切な指導をするとともに参加の把握をしなければならない。
(施行細則)
第21条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月24日規則第6号)
この規則は、昭和41年2月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年1月9日教委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正後の豊能町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する教務主任・学年主任・保健主事・生徒指導主事・進路指導主事の職務に相当する職務を教育委員会又は校長から命ぜられている者は、昭和56年3月31日までの間、新規則により、教務主任・学年主任・保健主事・生徒指導主事・進路指導主事にそれぞれ命ぜられたものとみなす。
附則(昭和59年3月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月9日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条は平成11年4月1日より適用する。
附則(平成13年12月25日教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月17日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月28日教委規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。