○豊能町立義務教育学校設置条例

令和7年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、次のとおり義務教育学校を設置する。


名称

位置

1

豊能町立とよの東学園

豊能町余野1008番地

2

豊能町立とよの西学園

豊能町東ときわ台一丁目3番地2

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、義務教育学校の設置に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(豊能町立とよの東学園の位置の特例)

2 第1条の表の規定にかかわらず、豊能町立とよの東学園の位置は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間は、豊能町余野159番地の2とする。

(豊能町立小学校設置条例の廃止)

3 豊能町立小学校設置条例(昭和39年条例第5号)は、廃止する。

(豊能町立中学校設置条例の廃止)

4 豊能町立中学校設置条例(昭和39年条例第6号)は、廃止する。

豊能町立義務教育学校設置条例

令和7年3月31日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)