○教育公務員特例法第25条第5項及び第6項に規定する手続に関する規則
平成24年3月23日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第25条第5項及び第6項の規定に基づき、同条第1項に規定する認定及び第4項に規定する認定(以下「認定」という。)に際し、事実の確認の方法その他認定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「教諭等」とは、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。
(事実の確認の方法)
第3条 豊能町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、認定に際し、次に掲げる事項を記載した書面により事実の確認を行うものとする。
(1) 当該教諭等に関するこれまでの勤務状況
(2) 研修等の実施状況及びその結果
(3) 校長が行った当該教諭等に対する指導内容や意見聴取の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 前項に規定する事実の確認に当たっては、教育委員会は、必要に応じ、当該教諭等、当該教諭等が所属する学校の校長その他教育委員会が必要と認める者から事情聴取を行うものとする。
(認定の手続)
第4条 前条の規定に基づき事実の確認を行った教育委員会は,当該教諭等に対する認定を正確に行うため、専門的な知識を有する者及び保護者(以下「専門家等」という。)から意見を聴くものとする。
2 教育委員会は、認定しようとするときは,当該教諭等から書面又は口頭により意見を聴取する機会を設けなければならない。
(守秘義務)
第5条 専門家等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(通知)
第6条 教育委員会が認定を行ったときは、当該教諭等が所属する学校の校長にその結果を通知するものとする。
(施行細目)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。