○豊能町教育委員会教職員分限懲戒審査委員会規程
平成25年8月1日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 豊能町立小学校及び中学校に勤務する教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。以下同じ。)の分限及び懲戒処分について公正な審査を行うため、豊能町教育委員会教職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教職員に対する法第29条の規定による懲戒処分についてあらかじめ審査し、その結果を豊能町教育委員会に報告するものとする。
2 委員会は、前項に定めるもののほか、教職員に対する法第28条の規定による分限処分について、あらかじめ審査し、その結果を豊能町教育委員会に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、教育総務課長、義務教育課長、こども育成課長、委員長が指名する豊能町公立学校長の職にある者、総務部長及び広報職員課長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は公開しないものとする。
5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の会議には参与することができない。
(意見の聴取等)
第5条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、委員会の会議に本人又は関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、審査に当たり、専門の学識経験を有する者から当該分限及び懲戒処分に関して意見を聴くものとする。ただし、特に必要がないと認めたときは、この限りではない。
(庶務)
第6条 委員会に関する庶務は、教育委員会事務局こども未来部教育総務課において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日教育委員会訓令第1号)
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日教育委員会訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委訓令第1号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月19日教委訓令第2号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。