○豊能町教育委員会職員の職名等に関する規則

昭和60年3月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 教育委員会の任命に係る一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)の職名については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「府費負担教職員」という。)の職名は、大阪府の学校職員の例による。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 技能職員

(4) 教育職員

(職務名)

第3条 前条各号に掲げる職員の職務名は、別表の左欄に掲げる職名の区分に応じて、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(役職名)

第4条 職員(府費負担教職員を除く。)の役職名は、次のとおりとする。

(1) 部長、理事、次長、課長、室長、主幹、課長補佐、副主幹、主査、主任、技能主任、館長

(2) 校長、教頭、園長、園長補佐

2 前項の規定にかかわらず組織上必要があるときは、別の役職名を用いることができる。

(特別の職務名)

第5条 法令等の規定に基づき、特別の資格を有しなければならない職員又は特別の名称を有しなければならない職員の職務名については、別表に規定する職務名のほか、当該法令等に定めるところによる特別の職務名をあわせて用いるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則について必要な事項及び前条の規定によりがたいものについては、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前日までに発令された職名、職務名及び役職名は、施行日以降それぞれ対応する職に切り替えられたものとみなす。

(平成6年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(関係規則の改正)

2 豊能町教育委員会事務分掌規則(昭和53年豊能町教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項第2号中「係長及び主任」を「上席主任、主任及び技能主任」に改める。

第8条第2項中「係長」を「上席主任」に改め、同条第3項中「主任」の次に「及び技能主任」を加える。

(平成20年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

区分

職務名

事務職員

社会教育主事、主事、司書、司書補

技術職員

栄養士、技師

技能職員

用務員、調理員、介助員

教育職員

指導主事、教諭、助教諭、養護教諭、講師

豊能町教育委員会職員の職名等に関する規則

昭和60年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
昭和60年3月25日 教育委員会規則第1号
平成6年3月23日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号
平成19年3月26日 教育委員会規則第5号
平成20年4月28日 教育委員会規則第3号
平成24年3月23日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第10号
令和2年2月20日 教育委員会規則第4号
令和2年3月25日 教育委員会規則第6号