○豊能町教育委員会の規則を左横書きに改める規則
昭和57年6月28日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、本委員会の規則を左横書きに改めることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則施行の日の前日までに公布された本委員会の規則は、左横書きに改める。
(字句等の改正)
第3条 前条の規定の場合において、左横書きに伴う字句等の改正については、豊能町の条例を左横書きに改める条例(昭和57年豊能町条例第22号)第3条の規定を準用する。
(準用)
第4条 この規則は、本委員会の規程に準用する。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。