○豊能町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和34年9月2日

教育委員会規則第4号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する基本方針を定めること。

(2) 保育に関する基本方針を定めること。

(3) 文化財保護の基本方針を定めること。

(4) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(5) 学校その他の教育機関の管理の一般方針を定めること。

(6) 1件10万円を超える教育財産の取得について町長に申し出ること。

(7) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の人事の基本方針を定めること。

(8) 府費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(9) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(10) 教育長、事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の分限及び懲戒を行うこと。

(11) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の研修の一般方針を定めること。

(12) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(13) 議会の議決を経るべき事件の議案の意見聴取について回答すること。

(14) 学齢生徒及び学齢児童の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。

(15) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、文化財保護委員会委員、文化ホール運営協議会委員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及びスポーツ推進委員の委嘱及び解嘱に関すること。

(16) 表彰に関すること。

(17) 争訟に関すること。

(18) 教育その他の教育関係職員の組織する職員団体との重要な交渉に関すること。

(19) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(20) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

(21) その他委員会が特に必要と認めた事項

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第2条 教育委員会は、その会議の議決に基づき、前条各号に掲げた事務につき教育長をして臨時に代理させることができる。

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは、前条の規定にかかわらず、教育委員会の議決を経ることなく第1条各号に掲げた事務を臨時に代理することができる。

第4条 教育長は、第2条又は前条の規定により臨時に代理した事務について、次の教育委員会に報告し、承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日教委規則第6号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日教委規則第3号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年8月19日教委規則第8号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成25年8月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

豊能町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和34年9月2日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年9月2日 教育委員会規則第4号
平成4年9月30日 教育委員会規則第6号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第4号
平成20年3月17日 教育委員会規則第1号
平成21年9月30日 教育委員会規則第3号
平成23年8月19日 教育委員会規則第8号
平成25年8月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第9号