○豊能町教育委員会の委員の数を定める条例
平成28年6月27日
条例第10号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、豊能町教育委員会の委員の数は、町長が必要と認めたときは、5人以上とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成28年6月27日 条例第10号
(平成28年6月27日施行)