○豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
昭和63年6月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年豊能町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める階級)
第3条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて一年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
附則
この規則は、公布の日より施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成9年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年5月19日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成12年6月8日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成12年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成13年5月30日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成14年5月10日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成14年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成15年5月23日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成15年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成16年5月10日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成16年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成17年4月19日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成18年4月28日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
階級 | 勤務年数 | |||||
5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 | |
団長 | 239,000円 | 344,000円 | 459,000円 | 594,000円 | 779,000円 | 979,000円 |
副団長 | 229,000円 | 329,000円 | 429,000円 | 534,000円 | 709,000円 | 909,000円 |
分団長 | 219,000円 | 318,000円 | 413,000円 | 513,000円 | 659,000円 | 849,000円 |
副分団長 | 214,000円 | 303,000円 | 388,000円 | 478,000円 | 624,000円 | 809,000円 |
部長 班長 | 204,000円 | 283,000円 | 358,000円 | 438,000円 | 564,000円 | 734,000円 |
団員 | 200,000円 | 264,000円 | 334,000円 | 409,000円 | 519,000円 | 689,000円 |