○豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年6月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年豊能町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める額)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める額は、退職消防団員の勤務年数及び階級に応じて、別表に掲げる額とする。

(規則で定める階級)

第3条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて一年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、公布の日より施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成9年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年5月19日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成12年6月8日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成13年5月30日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成14年5月10日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成15年5月23日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成16年5月10日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成17年4月19日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成18年4月28日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新規則の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定に基づく退職報償金は、新規則に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成26年3月31日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000円

344,000円

459,000円

594,000円

779,000円

979,000円

副団長

229,000円

329,000円

429,000円

534,000円

709,000円

909,000円

分団長

219,000円

318,000円

413,000円

513,000円

659,000円

849,000円

副分団長

214,000円

303,000円

388,000円

478,000円

624,000円

809,000円

部長

班長

204,000円

283,000円

358,000円

438,000円

564,000円

734,000円

団員

200,000円

264,000円

334,000円

409,000円

519,000円

689,000円

豊能町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年6月30日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 災/第2章
沿革情報
昭和63年6月30日 規則第8号
平成9年7月1日 規則第17号
平成11年5月19日 規則第15号
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平成13年5月30日 規則第9号
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平成16年5月10日 規則第10号
平成17年4月19日 規則第9号
平成18年4月28日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第8号