○豊能町消防賞じゅつ金条例

昭和61年7月8日

条例第12号

豊能町消防賞じゆつ金条例(昭和46年豊能町条例第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、豊能町非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)に賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(支給の要件)

第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するにあたって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡、障害の状態又は負傷した場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。

(種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は次のとおりとし、別表の定めるところにより、これを支給する。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、消防団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に支給するものとし、その功労の程度及び額は別表第1に定めるとおりとする。

(2) 殉職者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、消防団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度に応じて別表第2に定めるとおりとする。

(3) 障害者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、消防団員が職務を遂行したために障害者となり、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度及び消防団員等公務災害補償等共済基金又は地方公務員災害補償基金の裁定に従い決定した障害等級に応じて別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、消防団員が職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に支給するものとし、その額は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条に該当するものについては別表第4に定める額とし、その他のものについては同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において災害防除に挺身し、特に功労顕著なものについては、それぞれ同表の額に100分の100を乗じて得た額の限度において加算することができるものとする。

(支給の対象)

第4条 殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金は消防団員の遺族に、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金は消防団員に支給する。

2 障害者賞じゅつ金又は傷害者賞じゅつ金を受ける消防団員がその支給を受けないで死亡したときは、その遺族にこれを支給する。

(遺族の範囲等)

第5条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受けることのできる消防団員の遺族、及び前条第2項の遺族の範囲は次によるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員が死亡当時事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は生計を一にしていた者

(3) 前号の外消防団員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受ける順位は前項各号の順位により、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先に実父母を後にする。

3 消防団員が遺言又は町長に対する予告で第1項第3号及び第4号に規定する者のうち特定の者を指定した場合は第1項第3号及び第4号の規定にかかわらずその指定した者とする。

4 前各項に規定する遺族で同順位の者が2以上ある場合においては、その人数によって等分して行うものとする。

(支給の決定)

第6条 賞じゅつ金は、町長がその支給を決定する。

(この条例の適用除外等)

第7条 この条例の規定は、消防団員が他の市町村長の要請に基づき、本町の区域外においてその職務を遂行し、第2条に定める事由の生じた場合においては、当該市町村から賞じゅつ金その他この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされる場合はこれを適用しない。ただし、その額がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を支給することができる。

(この条例の準用)

第8条 この条例の規定は、他の市町村の消防職員又は消防団員が町長の要請に基づき、本町の区域内においてその職務を遂行し、第2条に定める事由の生じた場合に準用する。ただし、この場合において当該市町村がこれら消防職員又は消防団員に対し賞じゅつ金その他この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ又は支給しないことができる。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第20号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年9月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成18年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1


殉職者特別賞じゅつ金

(単位:千円)



功労の程度による給付額


功労の程度

金額

消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受けそのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000

備考

1 賞じゅつ金の支給を受ける遺族が条例第5条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

2 殉職の判定は、消防団員等公務災害補償等共済基金又は地方公務員災害補償基金の裁定に従う。

別表第2


殉職者賞じゅつ金

(単位:千円)



功労の程度による給付額


功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

27,000

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

24,700

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000

備考

1 第5条の遺族に係る賞じゅつ金の減額及び殉職の判定については、別表第1の規定を準用する。

別表第3


障害者賞じゅつ金

(単位:千円)



種別

功労の程度及び障害等級による給付額


(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

第1級

27,000

24,700

15,000

7,600

第2級

23,400

21,700

12,600

6,400

第3級

21,000

19,000

10,600

5,300

第4級

18,500

16,700

9,100

4,400

第5級

15,600

14,300

7,600

3,800

第6級

13,700

12,500

5,900

3,200

第7級

11,900

10,700

5,400

2,800

第8級

10,700

9,000

4,700

2,400

第9級

9,200

8,200

4,100

2,000

第10級

8,200

7,200

3,600

1,800

第11級

7,100

6,100

3,100

1,600

第12級

6,000

5,200

2,600

1,300

第13級

4,900

4,200

2,200

1,100

第14級

3,800

3,400

1,900

1,000


別表第4


傷害者賞じゅつ金



傷害の程度(休業日数)

給付額


7日以上の休業した日数

1日につき3,400円。ただし、87万円を限度とする。

備考

1 傷害の程度は消防団員等公務災害補償等共済基金又は町長の裁定に従う。

2 災害防除活動中他動的原因により負傷したものについては100分の100を加算する。

3 災害防除活動中過失により負傷したもの及び出動途上において負傷したものについては100分の50を加算する。

豊能町消防賞じゅつ金条例

昭和61年7月8日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 災/第2章
沿革情報
昭和61年7月8日 条例第12号
平成3年9月27日 条例第20号
平成5年9月7日 条例第28号
平成8年4月1日 条例第4号
平成18年12月25日 条例第35号
平成27年12月25日 条例第26号