○豊能町消防団の組織等に関する規則

平成3年9月27日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、豊能町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団を置き、団本部の位置並びに分団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

団本部の位置

豊能町余野20番地の1(箕面市消防本部豊能消防署東出張所内)

分団の名称

位置

管轄区域

木代分団

木代736番地

木代地区

希望ヶ丘地区

川尻分団

川尻479番地の1

川尻地区

余野分団

余野315番地の1

余野地区

高山分団

高山478番地の5

高山地区

切畑分団

切畑449番地の1

切畑地区

野間口分団

野間口134番地の1

野間口地区

牧分団

牧西の谷3番地の1

牧地区

寺田分団

寺田山谷ノ内宮ノ下10番地

寺田地区

吉川分団

吉川250番地の1

吉川地区

ときわ台地区

東ときわ台地区

光風台地区

新光風台地区

2 消防団長(以下「団長」という。)は、必要に応じ方面隊を編成することができる。

(団本部)

第3条 団本部に団長、副団長、分団長、班長及び消防団員(以下「団員」という。)を置く。

2 副団長の階級にある者は、方面隊長として当該方面隊を指揮監督し、団長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長の定める順位によりその職務を代理する。

3 分団長の階級にある者は、副方面隊長として当該方面隊長を補佐する。

4 団長及び方面隊長に共に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長の定める順位により副方面隊長がその職務を代理する。

5 班長は、上司の命を受け、所属の団員を指揮監督する。

6 団長、方面隊長及び副方面隊長(以下「本部役員」という。)の任期は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 本部役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(2) 補欠等によって任命された本部役員は、前任者等の残任期間とする。

(分団)

第4条 分団は分団長、副分団長、部長、班長及び団員で組織する。

2 分団長は、上司の命を受け所属の団員を指揮監督する。

3 副分団長は、当該分団長を補佐し、分団長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受け所属の団員を指揮監督する。

5 分団長及び副分団長の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

6 部長及び班長は、所属の互選により選出するものとする。

(役員会)

第5条 消防団に本部役員、分団長、副分団長で組織する消防団役員会(以下「役員会」という。)を設置し、消防団の補助機関として団務を処理する。

2 役員会は、団長が必要に応じて開催し、その議決事項は消防団の議決とみなす。

(任用基準)

第6条 団長以外の役員会の役員の任用基準は次のとおりとする。

(1) 方面隊長は、団長の推薦に基づき、役員会の承認を得て団長が任用する。

(2) 副方面隊長は、団長及び方面隊長の推薦に基づき、役員会の承認を得て団長が任用する。

(3) 分団長及び副分団長は、所属の団員の互選により団長が任用する。

(表彰等)

第7条 団長は、団員がその職務遂行にあたり功労特に抜群であると認める場合は、表彰状等を授与して表彰することができる。

2 団長は、団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する功労があると認めるものに対しては表彰状又は感謝状を授与することができる。

(1) 災害に対する予防又は鎮圧

(2) 災害現場で初期対策及び人命救助

(3) その他特に必要があると団長が認めたもの

3 表彰は毎年1回定期的に行う。ただし特に必要があるときはこの限りでない。

1 この規則は、公布の日より施行する。

2 豊能町消防団設置等に関する規則(昭和56年豊能町規則第3号)は廃止する。

3 この規則の公布の日の前日において豊能町消防団設置等に関する規則に基づく副団長、方面隊長、副方面隊長、分団長、副分団長、部長、班長、団員の職にあるものはこの規則第3条第4条及び第6条により任命されたものとみなす。

(平成10年9月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月10日規則第2号)

この規則は、平成12年3月10日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第20号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

豊能町消防団の組織等に関する規則

平成3年9月27日 規則第31号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第10編 災/第2章
沿革情報
平成3年9月27日 規則第31号
平成10年9月28日 規則第20号
平成11年5月10日 規則第13号
平成12年2月10日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第9号
平成18年7月31日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第3号
平成30年11月30日 規則第20号