○豊能町消防団設置条例

昭和39年5月16日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めることを目的とする。

(消防団の設置)

第2条 本町に消防事務を処理するため消防団を設置する。

(消防団の名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は次のとおりとする。

(1) 名称 豊能町消防団

(2) 区域 豊能町一円

この条例は、公布の日から施行し、東能勢村消防団設置条例(昭和22年東能勢村条例第21号)は廃止する。

(平成18年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊能町消防団設置条例

昭和39年5月16日 条例第19号

(平成18年9月21日施行)

体系情報
第10編 災/第2章
沿革情報
昭和39年5月16日 条例第19号
平成18年9月21日 条例第26号