○豊能町消防団設置条例
昭和39年5月16日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めることを目的とする。
(消防団の設置)
第2条 本町に消防事務を処理するため消防団を設置する。
(消防団の名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は次のとおりとする。
(1) 名称 豊能町消防団
(2) 区域 豊能町一円
附則
この条例は、公布の日から施行し、東能勢村消防団設置条例(昭和22年東能勢村条例第21号)は廃止する。
附則(平成18年9月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。