○豊能町消防表彰規則

平成5年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか消防上功労があると認められる消防団員、消防団員以外のもの(以下「一般者」という。)及び団体等に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の範囲)

第2条 消防団員に対する表彰は、次の各号の一について功労があると認められる者に対して行なう。

(1) 火災その他災害の予防、警戒及び防御

(2) 人命の救出及び救護

(3) 職務成績の向上又は能率増進

(4) 消防施設、機械器具の考案又は業務に関する研究等

(5) 在任中の功労に対するもの

(6) 勤続功労に対するもの

(7) 前各号のほか、他の模範と認められるもの

2 一般者及び団体等に対する表彰は、次の各号の一について功労があると認められる者に対して行なう。

(1) 火災その他災害の予防、警戒及び防御に対する協力

(2) 救急業務に対する協力

(3) 消防施策の推進及び消防施設等の整備に対する協力

(4) 防火、防災思想の普及徹底に対する協力

(5) 前各号のほか、他の模範と認められるもの

(表彰の種類及び授与者)

第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防功労章

(2) 消防功績章

(3) 模範表彰状

(4) 勤続表彰状

(5) 優良表彰状

(6) 一般感謝状

(7) 退団者感謝状

2 消防功労章は、前条第1項第1号第2号及び第7号についてその功労が抜群であると認められる消防団員に対して町長が授与する。

3 消防功績章は、前条第1項第1号第2号及び第7号についてその功績が顕著であると認められる消防団員に対して消防団長が授与する。

4 模範表彰状は、前条第1項第1号から第5号までの事項について功績があると認められる消防団員に対して消防団長が授与する。

5 勤続表彰状は、前条第1項第6号について在職20年、30年、40年のそれぞれの功労のある消防団員に対し町長が授与する。

6 優良表彰状は、前条第2項第4号について顕著な功労があると認められる者に対して町長又は消防団長が授与する。

7 一般感謝状は、前条第2項第1号第2号第3号第5号について顕著な功労があると認められる一般者及び団体等に対して町長又は消防団長が授与する。

8 退団者感謝状は、5年以上勤務し退団した消防団員に対して町長が授与する。

(副賞)

第4条 表彰には、副賞を授与することができる。

(死亡又は退職時の表彰)

第5条 表彰をうけるべき者が、表彰前に又は退職したときは、生前又は退職の日に遡って表彰することができる。

(表彰徽章の着用)

第6条 消防功労章及び消防功績章は、消防団員が制服を着用するとき常にこれを身に着けるものとする。

(表彰徽章等の返納)

第7条 消防功労章及び消防功績章を授与された者が、懲戒処分を受け、又は消防団員として、ふさわしくない非行のあったときは、着用を停止し、又は返納させることができる。

(表彰徽章等の型式)

第8条 消防功労章及び消防功績章の型式及び制式は、別表のとおりとする。

(表彰の時期)

第9条 表彰の時期については、功績の内容に基づき町長が決定する。

(表彰の具申)

第10条 表彰に該当する事案があるときは、表彰日の1月前までに表彰具申書(様式第1)により、一般者及び団体等にあっては町長に、消防団員にあっては消防団長に具申しなければならない。ただし、町長表彰に該当する場合は、総務部長の意見を付して具申しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 施行日前になされた町長表彰又は団長表彰は、この規則に基づきなされたものとみなす。この場合、町長章は「消防功労章」に、団長章は「消防功績章」にそれぞれ読み替えるものとする。

(平成13年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

消防功労章(町長表彰)

画像

質 金属製

縦 4.0センチメートル

横 3.0センチメートル

地 銀色

消防章 金色

桜花、桜葉 銀色

消防功績章(消防団長表彰)

画像

質 金属製

縦 4.0センチメートル

横 4.0センチメートル

地 銀色

消防団章 金色

桜花、桜葉 銀色

画像

豊能町消防表彰規則

平成5年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)