○豊能町防災行政無線局管理運用規則

平成30年1月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町防災行政無線局の適正かつ効率的な運用及び維持管理について、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容を通報する無線局をいう。

(3) 子局 親局からの通報を受信して拡声装置により放送ができ、又は単独で拡声装置により放送ができる屋外設置の無線局をいう。

(4) 簡易中継局 親局からの通報を受信し、同時に同一内容を通報する無線局をいう。

(5) 再送信子局 子局のうち、簡易中継局の機能を併せ持つ無線局をいう。

(6) 戸別受信機 親局からの通報を受信する屋内設置の受信設備をいう。

(7) 通報 親局から音声又は信号による一方的な通信をいう。

(8) 遠隔通報機能 親局以外の場所から電話回線を通じて登録した内容を通報する機能をいう。

(無線局の種別、名称及び設置場所)

第3条 無線局の管理番号、種別、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(無線局の職員)

第4条 無線局の業務を処理するため、無線局に統制管理者、無線管理者及び通報担当者を置く。

(統制管理者)

第5条 統制管理者は、防災担当部長をもって充てる。

2 統制管理者は、無線局の管理運用を統制管理する。

(無線管理者)

第6条 無線管理者は、防災担当課長をもって充てる。

2 無線管理者は、統制管理者の指示を受け、無線局の管理及び通信の運用に当たる。

(通報担当者)

第7条 通報担当者は、電波法第40条第1項の資格を有する職員のうち、無線管理者が指名する者をもって充てる。

2 通報担当者は、無線管理者の指示を受け、無線設備の操作及び操作の指導に当たる。

(通報の区分)

第8条 通報の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一斉通報 全ての受信局に対して一斉に行う通報をいう。

(2) グループ通報 あらかじめグループ化した子局(戸別受信機を含む。)の群に対して行う通報をいう。

(3) 個別通報 特定の子局(戸別受信機を含む。)に対して行う通報をいう。

(通報の種類)

第9条 通報の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通報 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急の必要がある場合に行う通報をいう。

(2) 一般通報 平常時に行う通報をいう。

(3) 定時試験通報 機器の作動状況を確認するため毎日定時にチャイム又は音楽により行う通報をいう。

(4) 臨時試験通報 機器の保守点検等のため臨時に行う通報をいう。

(通報する情報)

第10条 通報の対象となる情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地震、台風、風水害、火災等の非常事態に関する情報

(2) 全国瞬時警報システムによる情報

(3) 災害応急対策又は災害復旧等に関する緊急を要する情報

(4) 人命救助に関する情報その他の特に緊急を要する重要な情報

(5) 官公署その他の公共機関からの災害対策に関する情報

(6) 町政について周知又は協力を求めることを必要とする情報

(7) 無線局の臨時試験通報に関する情報

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める情報

(通報時間)

第11条 通報時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通報 必要が生じたとき。

(2) 一般通報 原則として豊能町の休日を定める条例(平成元年豊能町条例第23号)第2条第1項に定める町の休日(以下「町の休日」という。)を除く毎日午前9時から午後5時30分まで

(3) 定時試験通報 あらかじめ別に定める時間

(通報の依頼)

第12条 通報を依頼しようとする職員(次項において「依頼者」という。)は、無線通報依頼書(様式第1号)を、通報を希望する日の3日前(町の休日を除く。)の正午までに町長に提出しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合は、当該依頼書を、当該通報を希望する日に提出することができる。

2 町長は、前項の規定による依頼があったときは、その内容を確認のうえ、通報の可否を決定し、これを依頼者に通知するものとする。

(通報統制)

第13条 統制管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合にあっては、通報の迅速かつ効率的な運用を図るため、通報を統制するものとする。

(通報の原則)

第14条 通報を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通報を濫用してはならない。

(2) 通報の初めに通報主体者の名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(3) 通報は、簡潔、正確、明瞭に行い、1回の通報は緊急時を除き3分以内に終了しなければならない。

(無線局の管理)

第15条 無線管理者は、常に無線局の運用状況を把握し、その機能が十分発揮できるように管理しなければならない。

2 無線管理者は、無線局の機能確保のため定期的に無線設備の点検を行うものとする。

(通報訓練)

第16条 統制管理者は、災害その他の非常事態が発生した場合を想定した通報訓練を毎年1回以上実施するものとする。

(通報の記録)

第17条 通報担当者は、通報の内容について、無線局業務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するとともに、統制管理者に報告しなければならない。

(事故時の措置)

第18条 無線管理者は、無線設備に故障等の事故が生じたときは、直ちにその旨を統制管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(戸別受信機の運用等)

第19条 戸別受信機の運用及び維持管理については、別に定めるところにより行うものとする。

(単独放送)

第20条 第10条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、子局を使用した局地的放送(遠隔通報機能を使用したものを含む。以下「単独放送」という。)を行うことができるものとする。

(1) 自主防災組織等による防災訓練に関する情報

(2) 自治会が行う当該地域全体に関わる行事等に関する情報

(3) 災害又は人命救助等に関する情報(必要最小限のものに限る。)

2 前項の規定により単独放送を行うことができる者は、職員のほか、次に掲げるものとする。

(1) 自治会長及び自治会役員

(2) 自主防災組織代表者及び自主防災組織役員

(3) 消防団分団長

(4) その他統制管理者が認めた者

3 単独放送の時間は、原則として町の休日を除く毎日午前9時から午後5時30分までの間とし、それ以外の時間に放送する場合は、放送の緊急性及び放送を行うことによる影響を勘案し、周辺住民の理解が得られる時間とする。

(単独放送の申込み)

第21条 単独放送を行おうとする者(次項において「申込者」という。)は、単独放送申込書(様式第3号)を、放送を希望する日の3日前(町の休日を除く。)の正午までに町長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第3号に該当する場合は、当該申込書を、当該放送を希望する日に提出することができる。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、放送の可否を決定し、これを申込者に通知するものとする。

(単独放送の原則)

第22条 第14条の規定は、単独放送を行う場合について準用する。この場合において、同条中「通報」とあるのは「単独放送」と、「通報主体者」とあるのは「単独放送主体者」と読み替えるものとする。

2 単独放送を行った際の周辺住民への対応は、その放送を行った者が行い、紛争等が生じた場合は、その者の責任において処理しなければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、豊能町防災行政無線局の管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

管理番号

種別

呼出名称

設置場所

親1

親局

ぼうさいとよのちょう

豊能町役場

中1

簡易中継局

ぼうさいとよのちょう てんだいさん

天台山山頂

再1

再送信子局

ぼうさいとよのちょう たかやま

高山コミュニティセンター

再2

ぼうさいとよのちょう こうふうだい

光風台2丁目公園

1

子局

ぼうさいとよのちょう やくば

豊能町役場

2

ぼうさいとよのちょう まき

牧公民館

3

ぼうさいとよのちょう てらだ

寺田公民館

4

ぼうさいとよのちょう ふれあいせんたー

ふれあい文化センター

5

ぼうさいとよのちょう しょりせんたー

し尿処理センター跡地

6

ぼうさいとよのちょう にしの

西野實行組合集荷場

7

ぼうさいとよのちょう きりはた

切畑自治会館

8

ぼうさいとよのちょう なかのひがし

中の東コミュニティセンター

9

ぼうさいとよのちょう おおまる

大円集落センター

10

ぼうさいとよのちょう ひがしのせしょう

東能勢小学校

11

ぼうさいとよのちょう きしろ

木代自治会館

12

ぼうさいとよのちょう きぼう2こうえん

希望ヶ丘二号公園

13

ぼうさいとよのちょう きぼう3こうえん

希望ヶ丘三号公園

14

ぼうさいとよのちょう きぼう6こうえん

希望ヶ丘六号公園

15

ぼうさいとよのちょう ふくた

福田地内里道敷

16

ぼうさいとよのちょう かわしり

川尻減圧接合井

17

ぼうさいとよのちょう とうぶじょうすい

東部第二浄水場

18

ぼうさいとよのちょう ひらの

平野遊園地

19

ぼうさいとよのちょう ほくせつしんあい

北摂信愛園

20

ぼうさいとよのちょう たかやませんたー

高山コミュニティセンター

21

ぼうさいとよのちょう たかやまじんじゃ

高山八幡神社

22

ぼうさいとよのちょう よしかわしょう

吉川小学校

23

ぼうさいとよのちょう よしかわかいかん

吉川自治会館

24

ぼうさいとよのちょう よしかわほいくしょ

吉川保育所

25

ぼうさいとよのちょう ひがしときわ5

東ときわ台5丁目町道桜谷線道路敷

26

ぼうさいとよのちょう ひがしときわしょう

東ときわ台小学校

27

ぼうさいとよのちょう よしかわちゅう

吉川中学校

28

ぼうさいとよのちょう こうふう2こうえん

光風台2丁目公園

29

ぼうさいとよのちょう こうふう6こうえん

光風台6丁目2号公園

30

ぼうさいとよのちょう ときわだい

ときわ台自治会集会所

31

ぼうさいとよのちょう こうふうだいしょう

光風台小学校

32

ぼうさいとよのちょう しらかばこうえん

しらかば公園

33

ぼうさいとよのちょう ぽぷらこうえん

ポプラ公園

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豊能町防災行政無線局管理運用規則

平成30年1月11日 規則第1号

(令和2年10月19日施行)