○豊能町宅地造成等規制法施行細則
平成22年12月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)、宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)及び豊能町宅地造成等規制法関係事務手数料条例(平成22年豊能町条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。
(排水施設の基準)
第4条 政令第13条第3号の排水施設の管渠(きょ)の勾(こう)配及び断面積は、次に掲げる数値により算定した雨水その他の地表水の流水量を支障なく流下させることができるようなものでなければならない。ただし、宅地の規模、地勢その他周辺の状況により町長が相当と認める場合は、この限りでない。
(1) 10分間降雨量 15ミリメートル
(2) 流出係数 0.9
(擁壁の設置の緩和)
第5条 河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接する崖面については、政令第6条の擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法によることができる。
(1) 石積工
(2) 編柵工
(3) 筋工
(4) 積苗工
(5) 前各号に準ずる工法
(協議の申出)
第6条 国又は都道府県は、法第11条の規定による協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の協議申出書(様式第3号)に省令第4条の図面及び計算書を添付して、町長に提出しなければならない。
(工事計画変更許可の申請等)
第7条 法第12条第1項の許可の申請は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(様式第4号)を提出することにより行わなければならない。
2 法第11条の協議をした国又は都道府県は、法第12条第3項の規定に基づく協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の変更協議申出書(様式第5号)に省令第4条の図面のうち宅地造成に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の変更協議申出書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、変更協議申出書の副本の同意通知欄に所要の記載をしたものによって当該申出者に通知するものとする。
(軽微な変更)
第8条 法第12条第2項の規定による届出は、宅地造成に関する工事の変更届出書(様式第6号)を提出することにより行わなければならない。
(工事等の届出の添付書類)
第9条 法第15条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者は、省令第29条の届出書に届出に係る工事の場所を明示した附近見取図を添付して町長に提出しなければならない。
(工事中止等の届)
第10条 法第8条第1項本文の許可を受けた造成主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに工事中止等届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の宅地造成工事でない旨の証明申請書には、省令第4条第1項の表に掲げる図面(位置図、地形図、宅地の平面図及び宅地の断面図に限る。)その他町長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(許可申請書等の提出部数)
第12条 省令及びこの規則に規定する申請書等の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。ただし、必要に応じ、副本の提出部数を増減することがある。
(標識の提示)
第13条 法第8条第1項本文の工事の許可を受けた造成主は、当該工事現場内の見やすい場所に宅地造成工事許可標識(様式第10号)を提示しておかなければならない。
(宅地造成工事許可等手数料の減免)
第14条 条例第4条の規定により手数料を減額し、又は免除することができる場合は次のとおりとする。
(1) 国、大阪府の機関の長等が申請する場合
(2) 公益上必要と認める場合又は災害その他町長が特に理由があると認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大阪府宅地造成等規制法施行細則(昭和38年大阪府規則第25号)の規定によりなされている手続きその他の行為であって、この規則の施行日以後において町長が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
様式(省略)