○豊能町都市計画公聴会規則
平成15年7月9日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定により開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 町長は、都市計画の案を作成しようとするときは、当該都市計画の案が都市計画の名称の変更その他軽易な変更のみに係るものと認めるときを除き、公聴会を開催する。ただし、第5条第2項の規定による公述申出書の提出がなかった場合は、この限りでない。
(公聴会の場所)
第3条 公聴会の場所は、豊能町役場内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(開催の公示)
第4条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催を予定する日前20日までに、次に掲げる事項を公示する。
(1) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要
(2) 公聴会の開催を予定する日時及び場所
(3) 次条に規定する書面の提出の期限
(4) 公聴会の傍聴の申出期限その他公聴会の傍聴手続
(公述の申出)
第5条 都市計画区域の住民その他都市計画案に利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)は、公聴会において都市計画案に関し意見を述べることができる。
2 前項の規定により意見を述べようとする者は、公聴会の開催を予定する日前10日までに、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 利害関係人にあっては、利害関係の内容
(3) 意見の要旨
(公述人の選定)
第6条 町長は、前条の規定により公述申出書を提出した者(以下「公述申出書提出者」という。)で意見の趣旨を同じくする者が多数あるときは、公聴会で意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。
2 町長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述申出書提出者で公述人以外の者に通知する。
2 町長は、前項の規定により公述人を指名したときは、その旨を当該公述人に通知する。
(公述時間)
第8条 公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)は、一人につき30分以内で町長が定める時間とする。
2 町長は、前項の規定により公述時間を定めたときは、その旨を公述人に通知する。
(傍聴手続及び傍聴人の入場制限)
第9条 公聴会を傍聴しようとする者は、第4条第4号の公聴会の傍聴の申出期限までに、町長にその旨を申し出なければならない。
2 町長は、公聴会の秩序を維持するために必要があるときは、傍聴券の発行その他の方法により傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の議長)
第10条 公聴会の議長は、町職員のうちから町長が指名する。
2 公述人は、代理人により意見を述べることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
3 公述人の発言が公述申出書に準拠していないとき、若しくは公述時間を超過したとき、又は公述人に不穏当な発言があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(発言の制限)
第12条 公聴会において、何人も議長の許可があった場合を除き発言することができない。
(公聴会の秩序維持)
第13条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(公聴会の延期)
第14条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、第4条の規定により公示した日時に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することができる。
2 町長は、前項の規定により公聴会を延期しようとするときは、その旨を速やかに公述人に通知する。
(記録の作成)
第15条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 出席した公述人の氏名及び住所
(3) 都市計画案の概要
(4) 公述人が述べた意見の全文又は要旨
附則
この規則は、公布の日から施行する。