○豊能町町有住宅使用条例

昭和25年3月30日

条例第34号

第1条 本町有住宅を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

第2条 住宅使用は、本町の公務員にして町長に於いて適当と認めたるものにこれを許可する。

2 町長は、災害その他特に必要があると認めたる場合は、前項以外の者に使用させることが出来る。

第3条 住宅の使用許可を受けた者は、直ちに次の手続きをしなければならない。

(1) 保証人連署の請書を提出すること。

(2) 保証金として、使用料2ヶ月分に相当する金額を納付すること。

2 町長は、特別の事情があると認めたる場合は、保証金及び保証人を免除することが出来る。

第4条 前条第1項第1号の保証人は、使用者と連帯しこの条例に定める責任を負うものとする。

第5条 使用料は次の範囲内で町長がこれを定める。

1ヶ月 2,000円以内

第6条 使用料は第3条第1項の手続きが完了した日からこれを徴収する。

第7条 次の各号の一に該当する場合は、町長は使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責任に帰すべき事由によらないで、引き続き10日以上住宅を使用することができないとき。

(2) 使用者が、病気その他特別の事情により使用料を納付することが出来ないとき。

第8条 次の費用は使用者の負担とする。

(1) 電気使用料及び小修繕費

(2) 障子、襖の張り替え、硝子の嵌り替え、畳の表替え(裏返を含む。)に要する費用

(3) 屎尿及びごみ処分に要する費用

(4) 浴場に要する費用

第9条 使用者は住宅を転貸し又はその使用権を譲渡することができない。

第10条 次の各号の一に該当する場合は、使用者は町長の許可を受けなければならない。

(1) 家族以外の者を居住させようとするとき。

(2) 住宅の模様替、その他工作を加えようとするとき。

(3) 住宅の一部若しくは全部を住宅以外に使用しようとするとき。

第11条 使用者の責任に帰すべき事由により、住宅又はその附属物を滅失、毀損したときは、使用者はこれを原形に復し又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第12条 住宅を返還しようとするときは、直ちに町長に届け出で住宅検査を受けなければならない。

第13条 次の各号の一に該当する場合は、町長は住宅使用の許可を取り消すことができる。

(1) 理由なく15日以上住宅を使用しないとき。

(2) 使用料を指定の期日までに納付しないとき。

(3) この条例又はこれに基づく指示命令に違反したるとき。

(4) その他町長が住宅の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の取り消しを受けた者は、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合使用者であつた者は、損害の賠償その他の請求をすることができない。

第14条 町長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、随時住宅の検査をなし又は適当なる事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月13日条例第14号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和41年4月1日から適用する。

豊能町町有住宅使用条例

昭和25年3月30日 条例第34号

(昭和41年10月13日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和25年3月30日 条例第34号
昭和41年10月13日 条例第14号