○豊能町営住宅条例施行規則
平成10年3月25日
規則第7号
豊能町営住宅管理条例施行規則(昭和28年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町営住宅条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申し込み)
第2条 町営住宅に入居しようとする者は、入居申込書(様式第1号)及び町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
(資格審査書類の提出等)
第3条 町長は、条例第5条の規定に基づく入居資格の調査のため、入居予定者又は入居補欠者に対して次に掲げる書類を提出又は提示させることができる。
(1) 住民票の写し
(2) 所得を証する書類
(3) 現に居住する住宅の家賃領収書等の写し
(4) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)との関係を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 災害等により損害を受けた者
(2) 法令により住宅の明渡を命じられた者
(3) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第7条第1号から第6号までに定める者
(請書の提出)
第6条 前条の承認書の交付を受けた入居者は、条例第10条第1項第1号の規定による請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の収入を証する書類
(3) 連帯保証人の住民票
(4) その他町長が必要と認める書類
(連帯保証人の要件)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する町長が適当と認める連帯保証人は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 入居決定者の親族又は原則として大阪府内に居住している者であること。
(3) 入居決定者と同居し、又は同居しようとする者でないこと。
(1) 前項の規定により同居させようとする者が、当該入居者の配偶者又は3親等内の親族に該当しない場合
(2) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が令第6条第1項に規定する金額を超える場合
(3) 当該入居者又はその同居者が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
3 町長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により、入居時からの同居者以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要な条件を付し同居の承認をすることができる。
(異動届出)
第10条 入居者は、入居者又は同居者に転出その他の異動が生じたときは、15日以内にその旨を同居者異動届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(入居の承継)
第11条 入居者が町営住宅を退去し、又は死亡した場合において当該町営住宅に同居している親族が引き続き居住しようとするときは、承継承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時からの同居者である場合を除く。)
(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が令第9条第1項に規定する金額を超える場合
(3) 当該入居者又はその同居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
3 町長は、同居者が病気にかかっていることその他特別の事情により、当該入居の承継を認めることが適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要な条件を付し当該入居の承継を承認することができる。
(連帯保証人の変更)
第12条 入居者は、連帯保証人が条例第12条の2第2項各号のいずれかに該当することとなったとき、又は連帯保証人から申出があった連帯保証契約の解除を町長が認めたときは、速やかに連帯保証人を変更し、又は新たに連帯保証人を立てなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、町長がやむを得ないと認めるときは、入居者は、連帯保証人を変更することができる。
4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、勤務先又は勤務場所に変更があったときは、連帯保証人住所・氏名等変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(収入状況の報告請求等)
第14条 町長は、家賃及び敷金の決定、家賃の減額若しくは免除、家賃若しくは敷金の徴収猶予又は収入超過者等の認定の措置について必要があると認めるときは、入居者及び同居者の収入についてその雇用その他の関係人に報告を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
(家賃の納付)
第15条 家賃は、毎月分を当該月末までに町長が指定する方法により納付しなければならない。ただし、入居の月に限り条例第10条に定める手続きと同時に納付しなければならない。
(用途一部変更の制限)
第17条 法第27条第3項ただし書の規定により、町長が町営住宅を他の用途に併用することを承認する場合は、当該町営住宅の用途併用の目的が、当該町営住宅団地の管理上支障がないと認められる場合に限るものとする。
(模様替又は増築の制限)
第18条 法第27条第4項ただし書の規定により、町長が町営住宅の模様替又は増築を承認する場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 模様替は、町営住宅を毀損しない程度のもので、町長が必要やむを得ないと認める場合
(2) 増築は、物置、風呂場、垣、塀等町長が事情やむを得ないと認めるもので、増築物の床面積の合計が10平方メートル以内の場合
(町営住宅の返還)
第20条 入居者が町営住宅を返還しようとするときは、返還届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。



















