○豊能町建築協定に関する条例
昭和57年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊能町の環境保全に関する基本条例(昭和52年豊能町条例第5号)第1条の良好な環境の保全確保に関し必要な措置を講じるにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、同法第4章に規定する建築協定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 豊能町の区域の一部において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者が、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は、商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は、建築設備に関する基準について協定を締結することができる。
(他の法令との関係)
第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。