○豊能町道路占用規則
平成3年12月26日
規則第29号
(目的)
第1条 道路の占用については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で道路とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により町の管理する道路及び道路予定地をいう。
(占用許可の申請)
第3条 法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)又は同条第3項の規定による占用の変更(以下「占用変更」という。)をしようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を提出して、町長の許可を受けなければならない。
(占用許可書の交付)
第4条 町長は、占用又は占用変更を許可したときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。
(許可に伴う義務)
第5条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)の責に帰すべき事由によって、道路を損傷したときは、直ちにその旨を届け出て町長の指示に従わなければならない。
2 占用者は、その使用人の行為であるとの理由をもって、前項の責を免れることはできない。
(占用料の納入)
第6条 占用者は、豊能町道路占用料条例(平成3年豊能町条例第23号)の規定による占用料を納入しなければならない。
(占用権の譲渡等の禁止)
第7条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し又は担保に供することはできない。
(無許可占用に対する処置)
第8条 町長の許可を受けないで、道路を占用する者があるときは、町長は、直ちにこの占用を停止させ、工作物があるときは、これを撤去させる。
(占用許可の条件)
第9条 町長は、占用又は占用変更の許可には、法第34条の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑なる交通を確保するため、必要な条件を付することができる。
(占用許可の表示)
第10条 占用者は、占用期間中占用場所の見やすい場所に、許可年月日、許可指令番号、許可期間及び住所氏名を表示した標札を掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合で町長の許可を受けたときは、この限りではない。
(名義変更等の届出)
第11条 次の各号の一に該当するときは、占用者は、その事実を証する書類を添付し、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が合併したとき。
(3) 相続により占用を承継したとき。
(占用許可の取消)
第12条 町長は、次の各号に該当するときは、占用の許可の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 占用者がこの規則に違反したとき。
(2) 道路の管理上必要があるとき。
(3) 町長が公益上必要があると認めるとき。
(占用許可の無効)
第13条 次の各号の一に該当するときは、占用者の届け出の有無にかかわらず、許可の効力を失う。
(1) 占用者が死亡し、又は所在不明となった場合においてその承継人がないとき。
(2) 法人が解散したとき。
(占用が終了したときの手続き)
第14条 占用者は、占用の事実が消滅したとき又は許可を受けた目的を達することができなくなったときは、速やかに占用を廃止しなければならない。
2 占用者が、次の各号の一に該当するときは、占用している工作物、物件又は施設を撤去し、道路を原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるときは、この限りではない。
(1) 占用期間が満了したとき。
(2) 占用を廃止するとき。
(3) 占用許可の取り消しがあったとき。
(代執行)
第15条 占用者が、法令若しくはこの規則による義務又は町長の指示事項を履行せず、又は履行してもなお不十分と認めるときは、町長は占用者に代って執行することがある。この場合における費用は占用者から徴収する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 豊能町道路占用規則(昭和47年8月28日豊能町規則第4号)は、廃止する。

