○豊能町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成15年5月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町土地改良事業分担金徴収条例(平成15年豊能町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の減免)

第2条 条例第7条の規定による分担金の減額又は免除は、次のいずれかに該当する者につき行うものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付が困難と認められる者

(2) その他町長が特に必要があると認める者

2 前項に規定する分担金の減額又は免除を受けようとする者は、土地改良事業分担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、分担金の減額又は免除の可否を決定したときは、土地改良事業分担金減免承認/不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(分担金の決定額等の通知)

第3条 町長は、土地改良事業の完了後、土地改良事業に係る分担金の額等を決定したときは、土地改良事業分担金決定通知書(様式第3号)により、分担金の額等を受益者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

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豊能町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成15年5月23日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)