○豊能町土地改良事業分担金等徴収条例

平成15年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良事業に要する費用に充てる、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項、法第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金」という。)並びに法第91条の2第6項の規定による特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは、法第2条第2項各号に掲げる土地改良事業(同項第5号に掲げる事業を除く。)で町又は府が施行するものをいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、土地改良事業(法第87条の3第1項の規定により府が施行する土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)を除く。)により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、各会計年度において土地改良事業の施行に要する費用の総額に別表に定める負担割合を乗じて得た額とする。

2 各受益者から徴収する分担金の額は、分担金の総額に、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地のうち受益者が法第3条に規定する資格を有することとなる土地(以下「資格に係る土地」という。)の面積を全ての受益者の資格に係る土地の面積を合計した土地の面積で除して得た割合(これにより難い特別の理由がある場合にあっては、町長が定める割合)を乗じて得た額とする。

(特別徴収金の徴収)

第5条 特別徴収金は、次の各号に掲げる者から、当該各号に定める場合に徴収する。

(1) 法第91条の2第6項第1号に掲げる者 法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定により機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日。次号において同じ。)の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過する日までの間に、法第91条の2第6項第1号イからハまでに規定する場合に該当した場合

(2) 法第91条の2第6項第2号に掲げる者 法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定により機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過する日までの間に、法第91条の2第6項第2号イ又はロに規定する場合に該当した場合

(特別徴収金の額)

第6条 前条の規定により徴収する特別徴収金の額は、当該機構関連事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により町が負担する額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積を当該機構関連事業の施行に係る地域内の全ての土地の面積で除して得た割合(これにより難い特別の理由がある場合にあっては、町長が定める割合)を乗じて得た額とする。

(納期)

第7条 分担金及び特別徴収金の納期は、納入通知書の発送があった日から起算して15日以内とする。

(延滞金)

第8条 分担金及び特別徴収金の全額又は一部を納期までに納付しない場合においては、その未納に係る金額に対し、延滞金として当該金額100円につき1日4銭の割合を乗じて得た額を徴収する。

(減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、分担金及び特別徴収金又は前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業の種類

負担割合

農村振興総合整備事業

ほ場整備事業

100分の17.5

農道整備事業

農業用用排水施設整備事業

府営ため池等整備事業

100分の12.5

豊能町土地改良事業分担金等徴収条例

平成15年3月31日 条例第1号

(令和元年6月20日施行)