○豊能町小団地開発整備事業補助金交付規程

昭和32年11月1日

規程第7号

(目的)

第1条 町長は、食糧増産及び後進地開発事業の緊急性にかんがみ総合食糧自給度の向上と農村振興の促進を図るために行う小団地開発整備事業に要する経費に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内で補助金を豊能町土地改良区(以下「土地改良区」という。)に交付する。

(交付の対象)

第2条 前条に規定する経費は、町長が指定した土地改良区が行う小団地開発整備事業に要する経費とする。

(補助率)

第3条 補助金の交付は、次の区分による比率によつて行う。

事業種別

補助率

機械揚水

4割以内

かんがい排水

3割以内

農道

2割以内

暗渠排水

3割以内

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする土地改良区は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書(別記様式第2号)収支計算書(別記様式第3号)及び町長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の決定指令)

第4条の2 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その適否を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは交付決定をし、その決定の内容を当該土地改良区に指令するものとする。

2 前項の指令には、補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付することがある。

(記載事項の変更等)

第5条 前条の規定により補助金の指令を受けた土地改良区(以下「補助土地改良区」という。)第4条の規定により提出した補助金交付申請書及び添付書類の記載事項に変更を加えようとする場合で、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 小団地開発整備事業の事業種目を変更するとき。

(2) 小団地開発整備事業の事業主体を変更するとき。

(3) 各々の小団地開発整備事業について、事業費又は事業量の1割以上の変更をするとき。

2 補助土地改良区は、補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 補助土地改良区が行う事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になつた場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(工事の着手届、実績報告等)

第6条 補助土地改良区が当該事業の工事に着手したときは、事業着手報告書(別記様式第4号)を事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は事業の成果を記載した実績報告書として、事業完了報告書(別記様式第5号)に収支精算書(別記様式第6号)及び事業成績書(別記様式第7号)を添えて町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第6条の2 補助土地改良区は、補助金交付の決定に係る年度の12月末日現在の補助事業の遂行状況報告書を作成し、1月15日までに町長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第7条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期し、事業の円滑な推進を図るため、補助土地改良区に対して報告をさせ又は当該職員をして、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件及び補助事業の対象となる施設を検査させ、関係者に質問若しくは必要な指示をさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときはこれを提示するものとする。

(補助金の額の確定及び交付等)

第8条 町長は、第6条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該書類の審査及び前条の規定による実地検査等により、その報告に係る事業の成果が第4条の2の規定に基づく決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、これを補助土地改良区に通知するものとする。

2 補助金は、前項による補助金の額の確定の後交付する。ただし、町長は事業着手報告書及び工程表を受理した後において必要があると認めるときは、補助金の一部を前金払いすることがある。

3 前項の規定により補助金の交付を受けようとする土地改良区は補助金請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取り消し又は変更等)

第9条 町長は、第4条の2の規定により補助金の交付の決定した場合において、次の各号の一に該当すると認めるときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、第2号の場合においては、既に経過した期間に係る補助事業についてはその限りでない。

(1) 天災地変その他補助金交付決定後生じた事情の変更により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。

(2) 土地改良区が事業を遂行するため必要な土地その他の手続きを使用することが出来ないとき又は事業に要する経費のうち、補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないとき、その他の理由により事業を遂行することができないとき(事業施行者の責任に帰すべき事情による場合を除く。)

(3) 補助土地改良区が補助金を他の用途へ使用をし、その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他この規程に違反したとき。

2 前項第3号の規定は、前条第1項の規定による補助金の額の確定があつた後においても適用あるものとする。

3 第1項の規定により決定の取り消し又は変更をしたときは、これを補助土地改良区に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助土地改良区に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(過怠金)

第11条 補助金の交付を受けた土地改良区は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した過怠金を町に納付しなければならない。

2 前項の場合において、返還を命ぜられた補助金の未納額の一部が納入されたときは、当該納付の日の翌日以後の期日に係る過怠金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた土地改良区が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、過怠金の全部又は一部を納付しない場合において、その土地改良区に対して同種の事務又は補助事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し又は当該補助金と未納額とを相殺することがある。

(書類の保存)

第13条 補助金の交付を受けた土地改良区は、事業終了後5年間当該事業の施行に関する書類を整理し、かつ、これを保存しなければならない。

(経由)

第14条 この規程によつて提出する書類は、土地改良区にあつては所轄市町村長を経由しなければならない。

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豊能町小団地開発整備事業補助金交付規程

昭和32年11月1日 規程第7号

(昭和32年11月1日施行)