○豊能町農業委員会会議規則

昭和32年8月10日

農業委員会規則第1号

(議事規則)

第1条 豊能町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるとき招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 現に在任する農業委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに町役場前の掲示場に公示しなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は第3条の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は現に在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第10条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席等の決定)

第7条 委員の議席及び推進委員の席はあらかじめくじで定める。

2 委員の議席には、番号及び氏名標を付ける。

3 推進委員の席には、担当区域及び氏名標を付ける。

(発言)

第8条 委員及び推進委員は議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 委員及び推進委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 裁決に当り可否を表明しない者は棄権したものとみなす。

(裁決の方法)

第12条 裁決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第13条 会長は議事録を作成しなければならない。

2 議事録には議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 会議は公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 銃器、その他危険なものを持つている者、酒気を帯びているもの、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員の互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選で定めた委員が当る。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月26日農業委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊能町農業委員会会議規則

昭和32年8月10日 農業委員会規則第1号

(平成29年10月26日施行)