○豊能町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

昭和32年6月14日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、豊能町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 豊能町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月19日に任期を満了する東能勢村農業委員会の委員の一般選挙が行われる場合は、その選挙の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第25号)

この条例は、平成5年7月20日から施行する。ただし、平成5年7月19日に任期を満了する豊能町農業委員会の委員の一般選挙が行われる場合は、その選挙から施行する。

(平成28年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(豊能町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(豊能町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。

(豊能町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 豊能町報酬及び費用弁償条例(昭和37年豊能町条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表教育委員会委員の項の前に次のように加える。

農地利用最適化推進委員

〃 105,000円

豊能町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

昭和32年6月14日 条例第4号

(平成28年12月21日施行)