○豊能町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(1)により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(2)により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条 町長は、事業所に関する指定、届出の受理又は更新(以下「指定等」という。)をしたときは、大阪府知事、大阪府国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該事業所に係る必要な情報の提供をすることができる。
(公示)
第6条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業所の指定の申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている事業所の指定に係る申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊能町指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則に定める様式により行われた申請又は届出は、改正後の豊能町指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則に定める様式により行われた申請又は届出とみなす。