○豊能町指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成23年9月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第9条の規定により本町が処理する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等に係る事務並びに法第46条第1項の規定により本町が処理する指定居宅介護支援事業者の指定等に係る事務について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(指定の申請)

第3条 法第70条第1項及び第115条の2第1項の申請は介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第1号(1)により、法第79条第1項の申請は様式告示別紙様式第2号(1)により行わなければならない。

(指定の更新の申請)

第4条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)の更新の申請は様式告示別紙様式第1号(2)により、法第79条の2第1項の更新の申請は様式告示別紙様式第2号(2)により行わなければならない。

(指定の変更の申請)

第4条の2 法第70条の3第1項の規定による申請については、様式告示別紙様式第1号(3)により行わなければならない。

(指定居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第5条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の申出は、様式告示別紙様式第1号(4)により行わなければならない。

(共生型居宅サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第5条の2 法第72条の2第1項ただし書及び第115条の2の2第1項ただし書の申出は、様式告示別紙様式第1号(1)により行わなければならない。

(変更の届出等)

第6条 法第75条及び第115条の5の規定による届出のうち、変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第1号(5)により、事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第1号(6)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては様式告示別紙様式第1号(7)により行わなければならない。

2 法第82条の規定による届出のうち、変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(4)により、事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(5)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(3)により行わなければならない。

(添付資料)

第7条 町長は、第3条第4条第4条の2及び第6条に規定する様式に、必要があると認めるときは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、参考資料を添付させることがある。

(細則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(平成14年大阪府規則第68号)の規定によりなされている手続その他の行為であってこの規則の施行の日以後において本町が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊能町指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により提出された書類は、この規則による改正後の豊能町指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する様式により提出された書類とみなす。

3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年2月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊能町指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により提出された書類は、この規則による改正後の豊能町指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する様式により提出された書類とみなす。

3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年7月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和6年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊能町指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則に定める様式により行われた申請又は届出は、改正後の豊能町指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則に定める様式により行われた申請又は届出とみなす。

豊能町指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成23年9月30日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)