○豊能町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成25年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項、第78条の2の2第1項、第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項、第115条の12の2第1項並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスの事業及び法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(指定に関する基準)
第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。
2 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第3条 法第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に定めるところによる。ただし、同省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項に規定する記録の保存期間は、これらの規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から5年間とし、同省令第130条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設の一の居室の定員は、同省令第132条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、入所者を処遇する上で必要な場合は、4人以下とすることができることとする。
2 法第115条の12の2第1項第1号及び第2号並びに第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に定めるところによる。ただし、同省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に規定する記録の保存期間は、これらの規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から5年間とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第3条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に整備対象となる記録及び同日前に保存期間が満了していない記録について適用する。
附則(平成28年9月16日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に整備対象となる記録及び同日前に保存期間が満了していない記録について適用する。
附則(平成30年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。