○豊能町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成27年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等について必要な事項を定めるものとする。
(人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援方法に関する基準)
第2条 法第59条第1項及び第115条の24第1項及び第2項に規定する人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に定めるところによる。ただし、省令第28条に規定する記録の保存期間は、この規定にかかわらず、記録整備の完結の日から5年間とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に整備対象となる記録及び同日前に保存期間が満了していない記録について適用する。