○初谷川自然の森条例
平成10年7月10日
条例第15号
(設置)
第1条 初谷川水系及びこれを取り巻く森林の保全を図り、町民に自然の風景地と親しむ場を提供し、もって町民の健康で文化的な生活に資するため、初谷川自然の森(以下「自然の森」という。)を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
初谷川自然の森 | 大阪府豊能郡豊能町川尻662番地の25 |
大阪府豊能郡豊能町川尻662番地の37 |
(整備)
第2条 町長は、自然の森の適正な整備に努めなければならない。
(管理)
第3条 町長は、自然の森の適正な管理に努めなければならない。
2 自然の森を利用する者及び自然の森に立ち入る者は、自然の森の景観の保持、施設の維持に最善の注意を払わなければならない。
(行為の制限)
第4条 自然の森において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、展覧会、集会その他これらに類する催しのため、自然の森の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項に掲げる行為が公衆の自然の森の利用に支障を及ぼすことがなく、かつ、公益及び風致を害するおそれがないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
(行為の禁止)
第5条 自然の森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長があらかじめ許可したもの及びやむを得ないものについては、この限りでない。
(1) 自然の森を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札、広告その他これに類するものを表示すること。
(6) たき火、又は火気を用いた遊びその他危険な遊戯をすること。
(7) 前項各号に掲げるもののほか自然の森の管理に支障のある行為をすること。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。