○豊能町ラブホテル建築規制に関する条例施行規則

昭和60年9月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年豊能町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(構造及び設備)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める構造及び設備は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 営業時間中自由に出入りすることができる玄関で外部から内部を見通すことができるもの

(2) エントランスホール及びロビーと一体となつたフロント、帳場又はこれらに類する施設(以下「フロント等」という。)並びにこれに併設する事務室

(3) 宿泊又は休憩のために利用する客以外の客にあつても利用できる食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する暖房、配膳室等の施設

(4) 宿泊又は休憩のために利用する客以外の客にあつても利用できる会議室、集会室、大広間、宴会場又はこれらに類する施設

(5) フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊または休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

(6) 建築物の1階の駐車場及びピロテイーの面積の合計が、建築面積の3分の1未満である構造

(7) 18平方メートル以下の1人部屋の床面積の合計が、全客室の床面積の合計の3分の1以上である構造

(8) ダブルベツドを備える客室数が、全客室数の3分の1以下である構造

(9) 建築物の1階及び2階に男女別共用便所を設ける構造

(10) 客の性的感情を刺激しない清そな内装、照明、装置、装飾品等の内部設備

(11) 青少年の健全育成及び周辺の生活環境を害する恐れのない素朴な外観、形態、意匠及び色彩

2 前項第1号から第4号までに掲げる施設は、収容人員に相応した規模のものであつて、建築物の建築面積、周辺の地形等の関係上、町長がやむを得ないと認める場合を除き、第1号から第3号までに掲げる施設にあつては、1階に、第4号に掲げる施設にあつては、1階又は2階に配置する構造でなければならない。

(届出)

第3条 条例第4条の規定による届出をしようとする者は、ホテル等建築計画届出書(様式第1)次の表に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

客室平面詳細図及び展開図

縮尺

浴室平面詳細図及び展開図

縮尺

立面図

縮尺、高さ、開口部の位置及び色彩

室内仕上げ表

客室、浴室及び廊下の仕上げ及び色彩

外部仕上げ表

外壁及び屋根の仕上げ及び色彩

2 町長は、建築主が看板、広告塔、ネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか必要な書類を添付させることができる。

(判定の通知)

第4条 条例第5条第1項の規定による通知は、ラブホテル判定通知書(様式第2)により行うものとする。

(標識)

第5条 条例第6条に規定する規則で定める標識は、ホテル等建築予定標識(様式第3)とする。

(身分証明書の様式)

第6条 条例第8条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

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豊能町ラブホテル建築規制に関する条例施行規則

昭和60年9月26日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)