○豊能町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和元年9月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例(令和元年豊能町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(周辺関係者)
第3条 条例第2条第5号の規則に定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 事業区域に隣接する土地並びにその土地に存する建築物の所有者、管理者及び占有者
(2) 太陽光発電施設から生じる太陽光の反射光又は当該反射光から生じる熱により生活環境に影響を受ける範囲の土地並びに建築物の所有者、管理者及び占有者
(3) 事業区域の属する自治会等地縁団体に所属する地域住民
(4) 前3号に掲げる者のほか、太陽光発電事業によって生活環境に一定の影響を受けると認められる者として町長が定める者
(土地所有者等の責務)
第4条 条例第5条第1項に規定する事業者としての適切な行為を担保するため、土地の所有者、占有者及び管理者(以下「土地所有者等」という。)は、災害の発生を助長し、又は自然環境等を損なうおそれがある事業を行う事業者に対して、土地を使用させることのないよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、自己が所有し、占有し、又は管理する土地を事業者に使用させ、又は管理させる場合であって、産業廃棄物の発生又は搬入が予想されるときは、当該所有地等において当該事業者が産業廃棄物の不適正な処理を行うことのないよう適正な管理に努めなければならない。
3 土地所有者等は、事業廃止後、事業者によって産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められる場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、大阪府循環型社会形成推進条例(平成15年大阪府条例第6号)等の関係法令に基づき、太陽光発電施設をその場所に放置することなく、撤去に向けた行動をとるなど、自らの責任において適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業区域の付近見取図
(2) 事業区域の現況写真(周辺部を含む。)及び写真撮影位置図
(3) 事業区域の現況平面図
(4) 事業区域の配置図(土地利用計画図)
(5) 事業区域の計画平面図、計画立面図及び計画断面図(太陽光発電施設の構造、仕様、植栽計画等を示すものを含む。)
(6) 条例第10条第2号に規定する太陽光発電事業協定書
(7) 事業区域に隣接する土地の範囲を示す書面
(8) 第3条に規定する周辺関係者が存する範囲を示す書面
(9) 事業区域及び事業区域に隣接する土地並びにその土地に存する建築物等の権利関係を証する書面(作成後3か月以内のものに限る。)
(10) 事業区域及び事業区域に隣接する土地の地籍図の写し(作成後3か月以内のものに限る。)
(11) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の事前周知結果報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 周知に使用し、又は配布した書類等の写し
(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面
(3) 周辺関係者からの意見と事業者の対応方針
(4) 周知のために説明会を開催した場合にあっては、次に掲げる書類
ア 説明会で配布した資料及び説明事項
イ 説明会に出席した者のうち自治会等地縁団体に属するものの人数及び当該地縁団体の代表者名が分かる書類
ウ 説明会を開催したことを確認することができるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(1) 太陽光発電事業の場所及びその概要
(2) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
(3) 周辺関係者に配布し、又は説明に用いた資料
(4) 太陽光発電事業廃止後の土地の活用方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の太陽光発電事業協定書は、周辺関係者の署名又は記名押印のあるものとする。
(事業計画の軽微な変更)
第11条 条例第12条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 設計者、工事施工者又は工事監理者の変更
(2) 太陽光発電施設の工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日
2 前項の事業廃止届出書における撤去完了予定日については、事業廃止届出書の提出日から起算して90日以内とする。
2 前項の維持管理定期報告書の報告期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、毎年6月30日までに町長に提出しなければならない。
3 条例の施行日前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けている場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 再生可能エネルギー発電事業計画書の写し
(2) 事業区域の付近見取図
(3) 事業区域の現況写真(周辺部を含む。)及び写真撮影位置図
(4) 事業区域の現況平面図
(5) 事業区域の配置図(土地利用計画図)
(6) 事業区域の計画平面図、計画立面図及び計画断面図(太陽光発電施設の構造、仕様、植栽計画等を示すものを含む。)
(7) 事業区域に隣接する土地の範囲を示す書面
(8) その他町長が必要と認めるもの
(公表の方法)
第17条 条例第21条第1項の規定による公表は、町広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(条例違反内容の報告)
第18条 条例第22条第1項の規定による報告は、豊能町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例における違反内容報告書(様式第12号)により行うものとする。
2 条例第22条第2項の規定による通知は、前項の豊能町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例における違反内容報告書の写しにより当該事業者に通知するものとする。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(1) 事業者に係る住民票の写し(法人の場合は、当該法人の登記事項証明書) (2) 位置図(縮尺2,500分の1以上) (3) 現況図(縮尺500分の1以上)及び現況縦横断面図(縮尺500分の1以上) (4) 公図の写し(事業区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所、氏名等(当該土地に建築物が存する場合は、その所有者の住所、氏名等を含む。)を記入すること。また、里道及び水路についても表示すること。) (5) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上) (6) 排水計画平面図(縮尺500分の1以上) (7) 造成計画平面図及び断面図(縮尺500分の1以上) (8) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図、縮尺500分の1以上) (9) 周辺関係者への説明会等の実施計画の概要 (10) 太陽光発電施設の維持管理計画書 (11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの |
備考 樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合においては、第7号に掲げる書類の添付を省略することができる。
別表第2(第10条関係)
項目 | 内容 |
擁壁の設置 | 切土等により崖(勾配が30度を超えるものをいう。)が生じる場合は、当該崖の表面が擁壁で覆われていること。ただし、当該崖について、その勾配、地質、土質及び高さの状況によって崩壊のおそれがない場合又は周辺の土地利用の状況により擁壁の設置の必要がない場合は、この限りではない。 |
擁壁の構造 | 上記により設置される擁壁の構造は、次のいずれの基準にも適合するものであること。 ア 安定計算により、その安定性が確かめられたものであること。 イ 当該擁壁の裏面の排水を良くするための水抜穴及び透水層が設けられたものであること。 |
法面の構造 | 切土等により法面が生じる場合は、当該法面の構造が、小段又は排水施設の設置その他の措置が適切に行われているものであること。 |
法面保護 | 事業区域内の法面が雨水、風化等により浸食されないよう植生工等による法面保護が行われていること。 |
排水施設の構造 | 事業区域内の排水施設は、堅固で耐久性を有するとともに、維持管理が容易な構造であること。また、必要がある場合には、土砂の流出を防止するための沈砂池が適切に設置されたものであること。 |
事業区域の環境及び景観 | 太陽光発電施設は、事業区域の境界から可能な限り後退させて配置するとともに、境界付近に植栽を行う等の環境及び景観の保全に努めること。 |
斜面地の景観 | 主要な道路、市街地等から容易に望見される斜面地に設置する太陽光発電施設にあっては、勾配がおおむね30度以下の箇所に設置されていること。 |
水面の景観 | ため池等の水面に設置する太陽光発電施設にあっては、太陽電池モジュールの水平投影面積の当該水面の面積に対する割合がおおむね50%以下であること。 |
反射光 | 太陽電池モジュールは、その反射光が周辺の環境に重大な影響を及ぼすことがないよう、次のいずれかの基準に適合するものであること。 ア 低反射性のものであること。 イ 位置、傾斜角度等について、十分に配慮して設置されるものであること。 |
色彩 | 太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、分電盤、フェンス等各種附属設備は、周囲の景観に調和した色彩とすること。 |
材料 | 太陽電池モジュールを支持する架台等は、経年変化による景観上の支障が生じない材料が使用されたものであること。 |
太陽光発電施設の基礎 | 太陽電池モジュールを支持する架台の基礎は、上部構造が構造上の支障のある沈下、浮き上がり、転倒又は横移動を生じないよう、地盤に定着されたものであること。 |
太陽光発電施設の太陽電池モジュール | 太陽電池モジュールは、荷重又は外力によって、脱落又は浮き上がりが生じないよう、構造耐力上安全である架台に取り付けられたものであること。 |
太陽光発電施設の耐久性 | 工作物の構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものは、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐又は摩損防止のための措置をした材料が使用されたものであること。 |
太陽光発電施設の設計 | 日本産業規格等の規格及びこれらを解説した民間団体が作成したガイドラインや解説書等を参考にし、設計するように努めること。 |
騒音及び振動 | パワーコンディショナー等の附属設備は、騒音又は振動による事業区域の周辺の生活環境への影響の低減を図るための配慮及び構造又は設備に関する適切な措置が行われていること。 |
太陽光発電施設の搬入及び設置 | 太陽光発電施設の搬入及び設置を行う時間、期間等は、周辺関係者の生活環境への影響を最小限とするものであること。 |
太陽光発電施設の維持管理 | ア 太陽光発電施設の維持管理計画(保守点検を含む。)に従って、保守点検及び事業区域全体の維持管理を実施すること。また、実施した保守点検及び維持管理の内容について記録し、これを保管すること。 イ 感電防止の観点から、第三者がみだりに太陽光発電施設に近づかないよう、適切な措置を講ずるように努めること。 |
太陽光発電施設の解体、撤去及び処分に係る費用の確保 | 太陽光発電事業の廃止後に太陽光発電施設の適切な解体、撤去及び処分を行うため、その実施に係る費用を想定した事業計画を策定すること。また、この解体、撤去及び処分に係る費用を適切に確保するために積立等の計画的な資金調達及び手配をすること。 |












