○悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準

平成22年12月24日

告示第87号

悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定による規制地域及び第4条の規定による特定悪臭物質に係る規制基準を次のとおり定め、平成23年1月1日から実施する。

1 規制地域

町内全域

2 規制基準

(1) 法第4条第1項第1号の規制基準


特定悪臭物質の種類

大気中における含有率

1

アンモニア

1,000,000分の1

2

メチルメルカプタン

1,000,000分の0.002

3

硫化水素

1,000,000分の0.02

4

硫化メチル

1,000,000分の0.01

5

二硫化メチル

1,000,000分の0.009

6

トリメチルアミン

1,000,000分の0.005

7

アセトアルデヒド

1,000,000分の0.05

8

プロピオンアルデヒド

1,000,000分の0.05

9

ノルマルブチルアルデヒド

1,000,000分の0.009

10

イソブチルアルデヒド

1,000,000分の0.02

11

ノルマルバレルアルデヒド

1,000,000分の0.009

12

イソバレルアルデヒド

1,000,000分の0.003

13

イソブタノール

1,000,000分の0.9

14

酢酸エチル

1,000,000分の3

15

メチルイソブチルケトン

1,000,000分の1

16

トルエン

1,000,000分の10

17

スチレン

1,000,000分の0.4

18

キシレン

1,000,000分の1

19

プロピオン酸

1,000,000分の0.03

20

ノルマル酪酸

1,000,000分の0.001

21

ノルマル吉草酸

1,000,000分の0.0009

22

イソ吉草酸

1,000,000分の0.001

(2) 法第4条第1項第2号の規制基準

悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条第1項に規定する方法により算出した流量とする。

(3) 法第4条第1項第3号の規制基準

悪臭防止法施行規則第4条に規定する方法により算出した濃度とする。

悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準

平成22年12月24日 告示第87号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成22年12月24日 告示第87号