○振動規制法施行規則に基づく特定建設作業の規制地域の区分

平成22年12月24日

告示第86号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1の付表の第1号(以下「付表第1号」という。)の規定により、区域を次のとおり指定し、平成23年1月1日から実施する。

1 付表第1号イに該当する区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域

2 付表第1号ロに該当する区域

都市計画法第2章の規定により定められた第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域

3 付表第1号ハに該当する区域

都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域

振動規制法施行規則に基づく特定建設作業の規制地域の区分

平成22年12月24日 告示第86号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成22年12月24日 告示第86号