○振動規制法施行規則に基づく道路交通振動の限度に係る区域及び時間の区分

平成22年12月24日

告示第85号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の表の備考の1の規定により、区域を次の1のとおり定め、同表の備考の2の規定により、時間を次の2のとおり定め、平成23年1月1日から実施する。

1 区域

(1) 第一種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域

(2) 第二種区域 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域

2 時間

(1) 昼間 午前6時から午後9時まで

(2) 夜間 午後9時から翌日の午前6時まで

振動規制法施行規則に基づく道路交通振動の限度に係る区域及び時間の区分

平成22年12月24日 告示第85号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成22年12月24日 告示第85号