○振動規制法に基づく規制基準の設定
平成22年12月24日
告示第84号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、同法第3条第1項の規定により指定された地域について、規制基準を次のとおり定め、平成23年1月1日から実施する。
区域の区分・時間の区分 | 昼間(午前6時から午後9時まで) (単位:デシベル) | 夜間(午後9時から午前6時まで) (単位:デシベル) |
第一種区域 | 60 | 55 |
第二種区域 | 65 | 60 |
(備考)
1 測定場所は、原則として工場又は事業場の敷地境界線とする。
2 第一種区域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域をいう。
3 第二種区域とは、都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域をいう。