○振動規制法に基づく規制基準の設定

平成22年12月24日

告示第84号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、同法第3条第1項の規定により指定された地域について、規制基準を次のとおり定め、平成23年1月1日から実施する。

区域の区分・時間の区分

昼間(午前6時から午後9時まで)

(単位:デシベル)

夜間(午後9時から午前6時まで)

(単位:デシベル)

第一種区域

60

55

第二種区域

65

60

(備考)

1 測定場所は、原則として工場又は事業場の敷地境界線とする。

2 第一種区域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域をいう。

3 第二種区域とは、都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域をいう。

振動規制法に基づく規制基準の設定

平成22年12月24日 告示第84号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成22年12月24日 告示第84号