○騒音規制法に基づく指定地域の騒音規制基準
平成22年12月24日
告示第80号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により、同法第3条第1項の規定により指定された地域について、規制基準を次のとおり定め、平成23年1月1日から実施する。
区域の区分・時間の区分 | 朝(午前6時から午前8時まで)(単位:デシベル) | 昼間(午前8時から午後6時まで)(単位:デシベル) | 夕(午後6時から午後9時まで)(単位:デシベル) | 夜間(午後9時から午前6時まで)(単位:デシベル) |
第一種区域 | 45 | 50 | 45 | 40 |
第二種区域 | 50 | 55 | 50 | 45 |
第三種区域 | 60 | 65 | 60 | 55 |
(備考)
1 測定点は、工場又は事業場の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができるものとする。
2 第一種区域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域をいう。
3 第二種区域とは、都市計画法第2章の規定により定められた第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域をいう。
4 第三種区域とは、都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域をいう。