○騒音に係る環境基準の類型ごとに当てはめる地域の指定

平成22年12月24日

告示第78号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号ロの規定により、騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)に規定する地域の類型ごとに当てはめる地域を次のとおり指定し、平成23年1月1日から実施する。

地域の類型

基準値

該当地域

昼間(午前6時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

A

55デシベル以下

45デシベル以下

本町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域として定められた区域

B

55デシベル以下

45デシベル以下

本町の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種住居地域及び同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域として定められた区域

C

60デシベル以下

50デシベル以下

本町の区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域として定められた区域

ただし、道路に面する地域については、上表によらず、次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地域の区分

基準値

昼間(午前6時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60デシベル以下

55デシベル以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下

60デシベル以下

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

基準値

昼間(午前6時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

70デシベル以下

65デシベル以下

備考) 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

※注(1) 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。

① 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、府道及び町道(町道にあっては、4車線以上の区間に限る。)

② ①に掲げる道路を除くほか、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第7条第1項に掲げる自動車専用道路

(2) 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。

① 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル

② 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

(抄)(平成24年3月21日告示第12号)

平成24年4月1日から実施する。

騒音に係る環境基準の類型ごとに当てはめる地域の指定

平成22年12月24日 告示第78号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成22年12月24日 告示第78号
平成24年3月21日 告示第12号