○豊能町し尿処理施設条例

平成元年9月27日

条例第21号

(設置)

第1条 本町の環境衛生の向上を図るため、し尿処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊能町衛生センター

位置 豊能町木代232番地

(使用の許可)

第2条 施設において、し尿を処理しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用の条件)

第3条 前条の許可を受けたものが施設を使用する場合は、町長の指定する運搬車によらなければならない。

(許可の取消)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、第2条の許可を取り消すことができる。

(1) 施設を損傷し、その機能に障害を与えるような行為をしたとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(損害の賠償)

第5条 施設を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(技術管理者の資格)

第6条 施設に置く技術管理者が有すべき廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(以下「実務経験」という。)を有するもの

(3) 2年以上廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上実務経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程(以下「理学課程等」という。)において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上実務経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学課程等において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上実務経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学課程等において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上実務経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上実務経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上実務経験を有する者

(10) 10年以上実務経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

豊能町し尿処理施設条例

平成元年9月27日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成元年9月27日 条例第21号
平成25年3月27日 条例第9号