○豊能町一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則
平成21年10月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号に規定する指定(以下「再生輸送業の指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の基準)
第2条 再生輸送業の指定の基準は、次のとおりとする。
(1) 再生利用のための一般廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者が自ら行う再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)又は再生活用を業として行う者から委託を受けて行う再生輸送であること。
(2) 再生輸送をする一般廃棄物をすべて再生活用を行う施設に搬入すること。
(3) 再生輸送をするための施設、人員等を備えていること。
(4) 再生輸送において生活環境の保全上支障が生じるおそれがないこと。
(5) 再生輸送の用に供する施設が省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。
(6) 申請をした者が省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。
(7) 申請をした者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
(指定の申請)
第3条 再生輸送業の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生輸送業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び商業登記簿謄本)
(2) 申請直前期における所得税若しくは法人税又は市町村民税の納税証明書
(3) 印鑑登録証明書
(4) 履歴書(法人にあっては、役員に係るものを含む。)
(5) 事務所、車庫等を所有する場合は、それを証明する書類(借用する場合は、その契約書の写し)
(6) 収集運搬車及び車庫の写真並びに車庫付近の見取図
(7) 収集運搬車の自動車検査証及び自動車保険証の写し
(8) 従業員名簿
(9) 一般廃棄物の排出者名簿
(10) その他町長が必要と認める書類
(指定証の交付等)
第4条 町長は、再生輸送業の指定をしたときは、一般廃棄物再生輸送業指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。
2 町長は、再生輸送業の指定に当たり、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
3 再生輸送業の指定の期間は、2年とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、期間を短縮することがある。
4 指定証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(再生輸送業の変更又は廃止の届出)
第5条 再生輸送業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、当該指定に係る事項に変更があったとき、又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該事由が生じた日から10日以内に一般廃棄物再生輸送業指定(変更・廃止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(指定証の再交付等)
第7条 指定業者は、指定証を亡失し、又は破損したときは、速やかに一般廃棄物再生輸送業指定証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、指定証の再交付を受けなければならない。
2 指定証を破損したときの前項の申請書には、その指定証を添付しなければならない。
(遵守事項)
第8条 指定業者は、再生輸送の業務を第三者に委託してはならない。ただし、町長が適当と認める場合にあっては、この限りでない。
2 指定業者は、収集運搬車の故障等やむを得ない事情がある場合を除き、再生輸送に係る一般廃棄物の積替えを行ってはならない。
3 指定業者は、前項に規定する場合において積替えを行ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部を停止させることができる。
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(3) 第2条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4) 第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 正当な理由がなく、1月以上事業の全部又は一部を休止したとき。
(6) その他町長が不適当と認めるとき。
(指定証の返還)
第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定証を町長に返還しなければならない。
(1) 指定証の有効期間が満了したとき。
(2) 第5条の規定により廃止届出書を提出するとき。
(3) 前条の規定により指定を取り消されたとき。
(4) 亡失した指定証を発見したとき。
区分 | 事項 |
再生輸送業 | (1) 再生輸送年月日 (2) 一般廃棄物の排出者ごとの再生輸送量 (3) 再生輸送の方法及び再生輸送先ごとの再生輸送量 |
再生輸送の受託 | (1) 受託年月日 (2) 受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)並びに指定番号又は許可番号 (3) 委託を受けた再生輸送の量(受託者が複数の場合は、委託量ごとの量) (4) 受託料金の額 |
3 指定業者は、第1項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。
(報告)
第12条 指定業者は、毎年4月から翌年3月までの1年間における再生輸送に関し、一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、同年5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 指定番号
(3) 一般廃棄物の排出者の氏名又は名称及び当該排出者ごとの再生輸送量
(4) 輸送先ごとの再生輸送量
(5) 再生輸送の受託にあっては、委託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)、受託内容並びに受託料金の額
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。




