○豊能町廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則

平成15年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び豊能町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成15年豊能町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。

(廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営)

第3条 条例第11条第1項の規定により設置する豊能町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

7 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の者を出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は調整を行うことができる。

(審議会の所掌事項)

第4条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる重要事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量の促進に関する事項

(2) 一般廃棄物の適正処理に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 廃棄物減量等推進員

(3) 自治会長会の役員

(4) 商工会の役員

(5) 事業者

(6) 豊能町一般廃棄物再生資源集団回収団体の代表者

(7) 一般廃棄物処理業者

(8) 町長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(部会の設置)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会における審議状況及び結果を審議会に報告しなければならない。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市建設部環境課において行う。

(一般廃棄物収集運搬業の許可の申請)

第9条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本)

(2) 申請者(申請者が業務に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が法第7条第3項第4号イからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(3) 申請者が業務に関する専門的知識、技能及び経験を有することを証する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか市町村長が必要と認める書類

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第10条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)に、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(許可証の交付等)

第11条 条例第21条の許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第3号)及び浄化槽清掃業許可証(様式第4号)とする。

2 条例第22条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第23条の規定による許可証の返還は、その事実の発生した日から15日以内とする。

(事業範囲の変更の許可申請等)

第12条 法第7条の2第1項の事業範囲の変更の許可の申請並びに同条第3項の事業の廃止及び変更の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書又は届出書により行わなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可申請 一般廃棄物収集運搬業事業変更許可申請書(様式第6号)

(2) 一般廃棄物収集運搬業の廃止の届出 一般廃棄物収集運搬業廃止届出書(様式第7号)

(3) 一般廃棄物収集運搬業許可申請事項の変更の届出 一般廃棄物収集運搬業許可申請事項変更届出書(様式第8号)

2 浄化槽法第37条の記載事項の変更の届出及び同法第38条の浄化槽清掃業の廃業等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書により行わなければならない。

(1) 記載事項の変更の届出 浄化槽清掃業許可申請事項等変更届出書(様式第9号)

(2) 廃業等の届出 浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第10号)

(許可の取消し等)

第13条 町長は、法第7条の3第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を取り消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止を命じるときは、一般廃棄物収集運搬業許可取消書(様式第11号)又は一般廃棄物収集運搬業停止命令書(様式第12号)により通知するものとする。

2 町長は、浄化槽法第41条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可を取り消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止を命じるときは、浄化槽清掃業許可取消書(様式第13号)又は浄化槽清掃業停止命令書(様式第14号)により通知するものとする。

(実績報告)

第14条 一般廃棄物収集運搬業者又は浄化槽清掃業者は、事業系一般廃棄物の収集、運搬の実績又は浄化槽清掃作業の実績を、一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第15号)又は浄化槽清掃作業実施報告書(様式第16号)により、町長に報告しなければならない。

(粗大ごみ処理手数料の徴収等)

第15条 条例別表家庭系廃棄物の項に規定する900円以内で品目ごとに規則で定める額は、別表に定めるところによる。

2 粗大ごみを排出しようとする者は、当該粗大ごみの処理に係る手数料をあらかじめ納付しなければならない。

3 町長は、前項の規定により手数料を納付した者に、粗大ごみ処理券(様式第17号)を交付する。

4 粗大ごみ処理券の交付は、町長が指定する取扱所(以下「粗大ごみ処理券取扱所」という。)において行うことができる。

5 粗大ごみ処理券取扱所は、その見やすい場所に粗大ごみ処理券取扱所である旨の標識(様式第18号)を掲示しなければならない。

(定額制のし尿処理手数料の認定等)

第16条 し尿の処理に係る手数料(以下「し尿処理手数料」という。)のうち定額制のものの算定の基礎となる世帯又は事業所等の人員の数は、毎年4月1日又は処理の申出をした日(以下「申出日」という。)現在の人員(生後1年未満の乳児を除く。)の数によるものとする。ただし、申出日以後、当該人数に著しく異動が生じた場合は、この限りでない。

2 定額制のし尿処理手数料は、月の中途においてし尿の処理の申出があったときは当該月分から、処理を要しなくなったときは当該月分まで、月割をもって算定する。

(し尿及び浄化槽汚泥の処理手数料の徴収等)

第17条 定額制のし尿処理手数料は3か月ごと、その他のし尿処理手数料及び浄化槽汚泥の処理に係る手数料(以下「浄化槽汚泥処理手数料」という。)は1か月ごとに徴収する。

2 し尿処理手数料及び浄化槽汚泥処理手数料は、納付書又は口座振替の方法により、各期の末日又は当該処理の日の属する月の翌月末日までに納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第18条 条例第26条の規定による一般廃棄物処理手数料の減額又は免除は、次の表によるものとし、対象とする種別は、し尿のみとする。

世帯区分

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に定める生活扶助を受けている世帯

50%

その他町長が特に必要と認める世帯

町長が定める率

2 前項の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第19号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、減額又は免除の可否の決定をしたときは、一般廃棄物処理手数料減免承認通知書(様式第20号)又は一般廃棄物処理手数料減免不承認通知書(様式第21号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(細則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に豊能町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年豊能町条例第5号)第16条の規定に基づき町長が定めるところによりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年6月28日規則第15号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第17号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年7月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和2年3月9日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第15条関係)

粗大ごみ処理手数料

品名

手数料

アイロン台、アンテナ、空気清浄機、シュレッダー、除湿機、加湿器、スチームモップ、ズボンプレッサー、扇風機、掃除機、マッサージ器(椅子型以外)、ミシン(卓上型)、ガスコンロ(2口まで)、ガス・電気湯沸かし器、食器乾燥機(卓上型)、炊飯器、餅つき機、換気扇、ミキサー、保冷庫(可搬型)、ホットプレート、ストーブ、こたつの天板、布団乾燥機、ストーブガード、音響機器(ステレオセット、ミニコンポを除く。)、パソコン用プリンター、ファクシミリ、ワードプロセッサー、アコーディオンカーテン、カーテンレール、カーテンポール、椅子、ソファー1人掛け、パソコンラック、傘立て、スタンドミラー、ベビーベッド、ぬいぐるみ、布団、電気毛布、はしご、スコップ、つるはし、高枝切りばさみ、一輪車、ギター、腹筋台、レジャーテーブルセット、ビーチパラソル、バーベキューコンロ、テント(レジャー用)、スキーセット、剣道の防具、卓球台(競技用以外)、ゴルフクラブ、ゴルフバック、クーラーボックス、ベビーカー、三輪車、滑り台、チャイルドシート、ベビーチェアー、ベビーバス、ゆりかご、編み物機、便座、買物用カート、車椅子(手動式)、コンポスト、物干ざお、スーツケース、台車、波板、ホースリール台、歩行器、よしず、棒状のもの(長さが1m未満のもので、1mのひもでくくったもの)、その他最大の辺が1m未満のもの

300円

冷風機、冷風扇、オーブンレンジ、電子レンジ、ガスコンロ(3口以上)、食器洗い乾燥機(卓上型)、レンジフード、カラオケ機器、コピー機(卓上型)、ソファー2人掛け、ベッド(シングル)、鏡台、学習机、オルガン、トレーニングベンチ、ぶら下がり健康機、自走式有酸素運動器具、サーフボード、ゴムボート、ゴルフセット、その他最大辺が1m以上2m未満のもの

600円

マッサージ器(椅子型)、ミシン(卓上型以外)、マットレス(スプリングあり)、電動式有酸素運動器具、ソファー3人掛け、ソファーベッド、ベッド(セミダブル以上)、電子オルガン、電子ピアノ、卓球台(競技用)、ベンチ、その他最大辺が2m以上のもの

900円

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豊能町廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則

平成15年3月31日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月31日 規則第4号
平成16年6月28日 規則第15号
平成21年9月30日 規則第17号
平成22年12月28日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第8号
令和元年7月9日 規則第2号
令和2年3月9日 規則第10号
令和5年9月29日 規則第15号