○豊能町人権問題審議会規則
平成12年5月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町人権尊重のまちづくり条例(平成9年豊能町条例第25号)第8条第2項の規定に基づき、豊能町人権問題審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、生活福祉部住民人権課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(豊能町同和対策審議会規則の廃止)
2 豊能町同和対策審議会規則(昭和44年豊能町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成16年6月28日規則第15号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第17号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。