○豊能町人権問題審議会規則

平成12年5月24日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町人権尊重のまちづくり条例(平成9年豊能町条例第25号)第8条第2項の規定に基づき、豊能町人権問題審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、生活福祉部住民人権課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊能町同和対策審議会規則の廃止)

2 豊能町同和対策審議会規則(昭和44年豊能町規則第3号)は、廃止する。

(平成16年6月28日規則第15号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第17号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

豊能町人権問題審議会規則

平成12年5月24日 規則第18号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年5月24日 規則第18号
平成16年6月28日 規則第15号
平成21年9月30日 規則第17号
令和2年3月9日 規則第10号
令和5年9月29日 規則第15号